「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日より施行されました。この法律は、振り込め詐欺等の被害にあった被害者を救済する観点から、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続き等について定めた法律です。
当金庫では本法律の施行に伴い、振り込め詐欺等の資金を当金庫に振り込まれた方からのご照会を右記に受け付けております。
当金庫は、今後とも振り込め詐欺等の被害発生防止および被害者救済に取り組んでまいります。 |
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