預金保険制度のご案内

平成17年4月以降、当座預金や利息の付かない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。
具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は当金庫の窓口等にお問い合わせください。

預金保険対象商品と範囲

預金等の分類 平成17年4月から
決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護(恒久措置)
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元金補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
その他 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 保護対象外
  • 決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  • 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

預金保険で全額保護される範囲

平成17年4月以降は、決済用預金・当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。

定期預金の保護範囲

  • 定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
  • 1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。
    • 預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。
  • 定期預金等に係る『元本1,000万円を超える部分とその利息等』については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

預金保険制度の加入している金融機関

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • 預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。
  • 農協、漁協、水産加工協等は別途、濃水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
  • 日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります。

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