■輸入または仲介貿易取引の決済代金で、下記のいずれかに該当する場合につきましては、北朝鮮関連のお取引ではないことを確認させていただきます。
なお、該当しない場合につきましても、当金庫の判断により、ヒアリングや資料のご提示をいただく場合がございます。
大変お手数ですが、送金指定日もしくは信用状開設日(条件変更日)までに「輸入許可通知証」「原産地証明書」「売買契約書」
「インボイス」「船荷証券」等で原産地及び船積地等が確認できる資料をご提示いただく必要がございますので、おおかわ信用金庫外国業務課までご連絡ください。
(A)商品が以下の5品目に該当する場合
| あさり | うに | まつたけ | サルトリイバラの葉 | しじみ |
※「貝類」、「魚介類」、「MARINE PRODUCTS」のように特定できない場合を含みます。
(B)商品が以下の11品目に該当し、かつ、原産地・船積地等が北朝鮮の近隣国(中国・韓国・ロシア)に該当する場合
| 赤貝 | あわび | うにの調製品 | えび |
| かれい | けがに | ずわいがに | たこ |
| なまこの調製品 | はまぐり | ひらめ |
(C)商品の品目にかかわらず、受取人名・受取人住所・受取人取引銀行等に下記の北朝鮮隣接の地域が含まれる、または船積地・仕向地が該当する場合
中国 吉林省(JILIN)、遼寧省(LIAONING)、黒竜江省(HEILONGJIANG)
※丹東市(DANDONG)、延吉市(YANJI)、琿春市(HUNCHUN)等の北朝鮮に隣接する都市に該当する場合、詳細な確認をさせていただきます。
■ご依頼いただくすべての外国送金(貿易・貿易外にかかわらず)および輸入信用状開設・条件変更につきましては、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」あるいは 「イランの核活動等に寄与する目的および大型通常兵器等に関連する活動に寄与する目的」ではないと確認できないもの、また「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」および 「北朝鮮の貿易に関する支払規制」の対象取引に該当しないと確認できないもののお申込はお受付できません。
■ご依頼いただくすべての外国送金(貿易・貿易外にかかわらず)につきましては、 「資産凍結等の措置の対象となるロシア・ベラルーシの団体により株式総数または出資総額の50%以上を直接所有されている団体への支払」、 「ロシアの証券発行等にかかる支払」、「ロシア・ベラルーシに対する情報提供・サービスにかかる支払」、 「ロシアにおいて行われる事業にかかる対外直接投資またはロシア法人等・ロシア法人等に実質的に支配されている法人への対外直接投資にかかる支払」 に該当しないと確認できないお申込みはお受付できません。
■ご依頼いただくすべての外国送金(貿易・貿易外にかかわらず)および輸入信用状開設・条件変更につきましては、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、
各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引を制限させていただく場合がありますのでご了承下さい。
当金庫は、送金取引の実行の際、お客さまが指定する外国にある送金先金融機関に対し、外国送金依頼書に記載された事項およびお客さまの口座番号、住所、取り扱い番号、
その他お客さまを特定する個人情報(個人データ)を提供することとなりますので、あらかじめご承諾いただきますようお願い申し上げます。
送金先金融機関が所在する国・地域の個人情報保護制度に関する情報につきましては、下記のとおり、個人情報保護委員会および、全国銀行協会が調査・公表しております。
外国への送金依頼時は、個人情報保護委員会および全国銀行協会の下記HPにて、送金先金融機関が所在する国・地域の個人情報保護制度に関する情報をあらかじめご確認ください。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/17491_foreign_countries_law.pdf
「個人情報保護委員会HPにおいて公表されている上記国・地域」並びに「EU加盟国およびイギリス」以外の国・地域
EU加盟国およびイギリスにつきましては、個人情報保護上、「個人の権利利益を保護するうえで我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」(法第28条)とされており、日本と同等の個人情報保護措置が講じられています。
なお、送金先金融機関における個人データの利用目的および送金先金融機関が講ずる個人情報保護措置の内容につきましては、お客さまが指定する送金先金融機関ごとに異なることから、送金取引の前後を問わず、当金庫からの情報提供は行っておりません。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」について
財務省を含む関係省庁のホームページにおいて、「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が公表されています。
北朝鮮のIT労働者が身分をなりすますなどして、オンラインのプラットフォーム等を利用することにより、ソフトウェア開発などの業務を受注し、その報酬を核・ミサイル開発の資金源として利用している可能性があるとして、日本企業に対し注意が呼びかけられています。
当金庫においても、お客さまのお取引の内容にや状況に応じて、関係省庁から注意喚起により求められている対策を取られているか等について、個別にお伺いする場合がありますので、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳細は関係省庁のウェブサイトをご確認ください。
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0944-86-5135
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