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振り込め詐欺救済法に係る預金保険機構公告関係

H20.6.23更新

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下、「振り込め詐欺救済法」)につきまして、平成20年6月21日の施行に伴い、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」が適用される犯罪行為(振込利用犯罪行為)となります。

なお、具体的には、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺、いわゆるヤミ金など、人の財産を害する犯罪行為全般であった、預金口座等への振り込みが利用されたものが対象となります。

犯罪利用口座等となった預金口座等に係る債権の消滅公告のご確認については、インターネットの利用により預金保険機構による公告をご確認いただくこととなりますので、以下のリンク先をご利用下さい。

預金保険機構の公告関係

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