各種方針等一覧

預金保険制度について

預金保険制度とは…

金融機関がお客様よりお預りしているご預金等には、万一金融機関の経営が破綻した場合に、預金等の払戻しに支障をきたさないよう保険がかけられています。これが「預金保険制度」で、当金庫の預金等はこの保険制度の対象となっています。
当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金が全額保護されます。利息のつく普通預金や定期預金等は、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

預金保険対象商品と保護の範囲

預金保険の対象商品 決済用預金(注1)
  • 当座預金
  • 利息のつかない普通預金等
全額保護
定期預金等
  • 利息のつく普通預金
  • 定期預金
  • 定期積金
  • 貯蓄預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金
  • 元本補てん契約のある金銭信託・金融債(保護預り専用商品)等
合算して元本1,000万円(注2)までと破綻日までの利息等(注3)を保護
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
対象外商品
  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • 元本補てん契約のない金銭信託
  • 金融債(保護預り専用商品以外のもの)等
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)

(注1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。

(注2)当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2つの金融機関が合併した場合は2,000万円)。

(注3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

ページの先頭へ