暴力団排除条項の導入について

2015年03月01日

当金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止する為の指針」等を踏まえ、警察庁、金融庁などとも連携をとりつつ、市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団等の反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進しております。その取り組みの一環として、平成21年12月1日より、信用金庫取引約定書など融資関係の契約書に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(「暴力団排除条項」)を導入いたしましたが、その後平成22年4月26日より普通預金規定等に、平成23年5月6日より定期性預金規定等にもこの暴力団排除条項を導入しております。

暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借主または融資契約の本人や保証人が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合には、当金庫の判断により取引の停止や解約または債務の一括返済を求めることを定めた条項です。なお、当座勘定規定については、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行えることを目的として、①反社会的勢力の属性要件の明確化、②免責・損害賠償規定の追加を内容とする一部改訂を平成23年8月1日に実施致しました。

預積金、貸金庫のお申込みの際に、「反社会的勢力に該当しないこと等」の表明・確約をしていただきます。本表明・確約をいただけない場合には、お取引をお断りさせていただきます。

また、お申込みの際に表明・確約いただいた内容に虚偽の申告をしたことが判明した場合や反社会的勢力であることが判明した場合には当金庫の判断により預金口座取引および貸金庫契約を停止し、または解約させていただきます。

なお、この取扱いにつきましては、すでにお取引をいただいているお客さまにつきましても適用させていただきます。

お客様には、この取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう何卒、お願い申し上げます。

以上