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偽造・盗難カード犯罪被害への補償

偽造・盗難キャッシュカード等による被害が発生した場合の補償について
当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード等による被害に 遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償を行わせていただきます。
※「お客さまの『重大な過失』または『過失』となりうる場合」に該当する場合 には、被害額の全額または一部について補償しかねることがありますので、十分 ご注意ください。
1.偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
偽造の場合
お客様に「重大な過失」がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます
お客様に「重大な過失」があった場合 被害額を補償いたしかねる場合があります
※ 補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類を提出いただくとともに、キャッシュカードおよび 暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当金庫の調査にご協力いただき ますようお願いいたします。
2.盗難キャッシュカード被害に遭われた場合
盗難の場合
お客様に「重大な過失」または「過失」がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます
お客様に「重大な過失」以外の「過失」があった場合 原則として被害額の75%を補償させていただきます
お客様に「重大な過失」があった場合 被害額を補償いたしかねる場合があります
※ 当金庫が補償させていただくためには、お客様に次の3つの要件を満たしていただく必要があります。
  ⅰ お客様がキャッシュカードの盗難に気づかれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること。
  ⅱ 当金庫の調査に対して、お客様から充分な説明をいただいていること。
  ⅲ お客様が、警察署に被害届けを提出しており、当金庫に盗難の事実を推測できるものを 示していただいていること。
お客様の「重大な過失」または「過失」となる場合とは
1.お客様の「重大な過失」となりうる場合
(1) 他人に暗証番号を知らせた場合(注)
Spacer
(2) 暗証番号をキャッシュカードに書き記していた場合
Spacer
(3) 他人にキャッシュカードを渡した場合(注)(※)
Spacer
(4) その他上記ケースと同程度の著しい注意義務違反がある場合(※)
(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー等に対して 個人的に暗証番号を知らせキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない 事情がある場合はこの限りではありません。
 (本来、介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、 あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合となります。)
※「カード手交型」(詐欺)(※1)による被害は、(3)に該当します。また、 「封筒すり替え型」(詐欺盗)(※2)による被害は、(4)に該当します。
 これらの手口は広く一般に認知されていることから、当金庫では、いずれも 「重大な過失」となりうる場合として判断しています。
※1.口座が犯罪に利用されており、交換手続きが必要であるなどの名目で キャッシュカードをだまし取る(おどし取る)手口
※2.キャッシュカードが不正に利用されているなどの名目により、キャッシュカードを 準備させた上で隙を見るなどし、キャッシュカードを窃取する手口
2.お客様の「過失」となりうる場合
(1)次の①または②に該当する場合
① 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバー等の推測されやすい 暗証番号を使用しており、当金庫から複数回にわたり個別に具体的に変更するよう働きかけたにもかかわらず 変更しなかった場合で、なおかつ、キャッシュカードを暗証番号推測させる書類等(免許証、健康保険証、 パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証番号を容易に他人が知られるような形でメモ書きなどに書きしるしており、なおかつ、キャッシュカード とともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、 これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①「暗証番号の管理」
当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、 Spacer具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・ Spacer地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する Spacer暗証番号としても使用していた場合
②「キャッシュカードの管理」
キャッシュカードを入れたお財布などを他人の目につきやすい場所に放置するなど、 Spacer他人に容易に奪われる状態においていた場合
酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に Spacer奪われる状況においていた場合
(3)その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点
キャッシュカードの盗難によりご預金が不正に引き出された場合に 補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
1. 盗難キャッシュカード被害の補償対象期間
当金庫に通知した日から30日遡った日以降かつ「盗難された日」(注)以降の被害が補償対象と なります。ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを証明された 場合は、当金庫に通知した日から、その特別な事情が継続した日数に30日を加えた日数を遡った 日以降かつ「盗難された日」(注)以降の被害が補償の対象となります。また、「盗難された 日」(注)から2年以内に通知しなければ補償の対象になりません。

(注)盗難された日が明らかでないときは、盗難キャッシュカードを用いた不正な 預金引き出しが最初に行われた日
2.キャッシュカードの盗難により発生した被害額の全部について補償いたしかねるケース
キャッシュカードの盗難により発生した被害につきましては、お客様の故意による 引き出しやお客様に「重大な過失」がある場合のほか、以下のケースにも補償いたしかねる 場合があります。
① お客様の配偶者、二親等内の親戚、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人 (家事全般を行っている家政婦など)によって引き出された場合
② 被害状況についての当金庫に対するお客様の説明に、重要な事項に関して偽りがあった場合
③ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合
※下記もあわせてご覧ください。
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