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(1) 他人に暗証番号を知らせた場合(注)
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(2) 暗証番号をキャッシュカードに書き記していた場合
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(3) 他人にキャッシュカードを渡した場合(注)(※)
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(4) その他上記ケースと同程度の著しい注意義務違反がある場合(※)
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(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー等に対して
個人的に暗証番号を知らせキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない
事情がある場合はこの限りではありません。
(本来、介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、
あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合となります。)
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※「カード手交型」(詐欺)(※1)による被害は、(3)に該当します。また、
「封筒すり替え型」(詐欺盗)(※2)による被害は、(4)に該当します。
これらの手口は広く一般に認知されていることから、当金庫では、いずれも
「重大な過失」となりうる場合として判断しています。
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※1.口座が犯罪に利用されており、交換手続きが必要であるなどの名目で
キャッシュカードをだまし取る(おどし取る)手口
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※2.キャッシュカードが不正に利用されているなどの名目により、キャッシュカードを
準備させた上で隙を見るなどし、キャッシュカードを窃取する手口
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