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各種預金等の「証書による解約手続き」に関する、諸規定の変更のお知らせ

通知預金・定期預金・定期積金のご解約の場合、お渡しした各種預金等の規定では 「証書によるものは、証書の受取人欄に届出の印章により記名押印して提出」して頂く事に なっておりますが、平成25年10月1日より、取扱を変更いたします。
預金証書への記名押印については不要とし、当金庫所定の【預金(積金)払戻請求書】に 必要事項をご記入のうえ、記名・押印し、預金証書(もしくは通帳)と共にご提出をお願い いたします。

※ご預金のお預かり時にお渡しいたしました預金規定による解約の方法によらず、上記の 方法による取扱をさせていただきます。

改訂日:平成25年10月1日

変更する規定(赤字部分)
通知預金規定  第6条(預金の解約)
(1) この預金を解約するときは、証書によるものは証書の受取欄に、通帳によるも のは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して提出してください。
定期預金等規定集 定期預金等共通規定  第3条(預金の解約・書替継続)
(1) 定期預金等を解約または書替継続するとき証書によるものは、証書の受取欄に 届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
定期積金(スーパー積金)規定  第9条(解約)
(1) この積金を解約するときは、証書の所定の受取欄に届出の印章により、 記名押印してこの証書とともに当店に提出してください。
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