「振り込め詐欺被害者救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金
の支払等に関する法律)が平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の口座に振り込まれ、口座凍結された
まま滞留している被害資金を、被害者の方に返還する手続きとルールを定めたものです。
|
|
預金保険機構では、ホームページ上に
「振り込め詐欺被害者救済法に基づく公告」や
「振り込め詐欺被害者救済法に関するQ&A」
等を周知(公告)しておりますので、詳細は預金保険機構ホームページでご確認いただけます。
|
|
なお、振り込め詐欺被害者救済法による被害資金の返還は、口座名義人の預金債権消滅の
公告、分配支払いの公告や分配支払申請受付手続き等を実施した後に順次行います。
そのため、実際の支払いまでには時間がかかることもあります。被害のお申し出を承り、
実際に被害資金の返還手続きを行う際にご連絡を差し上げますのでご了承ください。
|
|
振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座へ振り込まれた方からのお問い合わせ
ご相談等は、当金庫の本支店または下記部署で受付いたします。 |
|
東京三協信用金庫 事務部 TEL:03-6384-2036
|