商品名 |
相続定期預金 つながり |
お取扱対象 |
個人(個人事業者を含む)
・当金庫又は他の金融機関での相続手続きにより取得した資産を原資にお預けいただける個人のお客さま。
・相続手続き完了後1年以内に取得した資産とします。ただし、相続により取得した不動産や株式等の換金代金もお預入れできます。(不動産換金代金については、相続手続き完了後1年を経過した場合でも、相続不動産の売却に相応の時間を要した場合、売買契約書、売買代金計算書等により確認出来た場合は取扱い可とします。)
※相続によらない資産(すでに当金庫にお預けいただいた預金など)では、本商品をご利用できません。
※当金庫営業エリア内にお住まい、またはお勤めのお客様が対象です
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お預入期間 |
・定型方式
1年・2年・3年
※定型方式の場合は預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いといたします。ただし、2年契約の場合は中間利払の利息の支払いは子定期の取り扱いはいたしません。
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お預入方法 |
・一括預入 証書式のみのお取扱いとなります。
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お預入金額・単位 |
・スーパー定期預金 100万円以上10,000千円未満で、相続金額内(1円単位)
・大口定期預金 1,000万円以上相続金額内(1円単位)
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適用金利 |
・スーパー定期預金(定型方式)
固定金利
お預入れのスーパー定期預金店頭表示金利に1年物0.100%、2年物0.150%、3年物0.200%を上乗せした金利を適用します。
・大口定期預金(定型方式)
固定金利
お預入れの大口定期預金店頭表示金利に1年物0.100%、2年物0.150%、3年物0.200%を上乗せした金利を適用します。
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利払方法 |
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する、預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割してお支払いします。
預入期間2年もののみ中間払い利息を自動的に定期預金(子定期)にする取扱いはいたしません。
尚、中間払利息については、現金払いもしくは普通預金口座への振替を選択してください。
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税金 |
令和19年12月31日までの間にお受取りになるお利息には「源泉分離課税+復興特別所得税」20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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お預入れに必要となるもの |
1.当金庫で相続手続きをされた方
(1)本人確認書類
(2)お届け印
2.他金融機関で相続手続きをされた方
ただし、「遺産分割協議書」がある場合は(3)~(5)が省略できる場合がありますので、その写しをご用意ください。
(ただし、相続時の書類を利用させていただく場合「個人情報の利用に関する同意書」に同意をお願いいたします。)
(1)本人確認書類
(2)お届け印
(3)金融機関での相続手続き完了時期が確認できる書類
(例:金融機関に提出した相続依頼書、被相続人名義の解約済通帳・計算書)
(4)お預けされる方が相続人であることを確認できる書類
(例:戸籍謄本(または改製原戸籍謄本)または認証文付き法定相続情報一覧図写し、遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)、金融機関に提出した相続依頼書)
(5)相続による取得金額が確認できる書類
(例:金融機関に提出した相続依頼書、被相続人名義の解約済通帳・計算書)
3.相続内容が確認できる書類
・原資が死亡保険金の場合
保険会社から送付された保険金等支払通知書等
・原資が不動産、有価証券等の換金代金の場合
売買契約書、売却代金計算書等
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お取扱期間 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日
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