預金保険制度について
平成17年4月からは、当座預金・利息のつかない普通預金等が全額保護されることになります。
定期預金や利息のつく普通預金などは、預金者1人当り、1金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
※元本1,000万円を超える預金保険対象の預金等とその利息等及び預金保険対象外の預金等とその利息等に付いては、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
預金保険対象商品と保護の範囲
預金等の分類 | 平成17年4月から | |
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決済用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金等 | 無利息、要求払い、決済サービスを提供できる預金は全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金・通知預金・貯蓄預金・納税準備預金・定期預金・定期積金・金融債(保護預り専用商品のみ)等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 |
外貨預金、譲渡性預金、金融債(保護預り専用商品以外)等 | 保護対象外 |