法令等の改正に伴う振込み時の取引時確認について
2023年06月20日
当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます)に基づき、10万円を超える振込は、次のようにお取り扱いさせていただいております。なお、「外国為替及び外国貿易法」でも、10万円相当額を超える送金においても同様の措置が講じられております。
お客様にはご不便をおかけ致しますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ATMでの振込
10万円を超える現金振込はご利用いただけません。キャッシュカードによる振込か窓口での振込をご利用下さい。
なお、キャッシュカードは、当金庫のほか、提携している信用金庫や銀行等の金融機関のキャッシュカードもご利用いただけますが、犯収法に基づく本人確認がお済みでない口座のキャッシュカードでは、10万円を超える振込はできません。詳しくはカード発行金融機関にお問い合わせ下さい。
なお、振込に際しては、振込人様の正しいお名前と電話番号をご入力下さい。
窓口での振込
10万円を超える現金振込に際しましては、犯収法に基づく本人確認をさせていただきますので、振込依頼書に必要事項をご記入のうえ、「本人確認書類」(※)をご提示下さい。ならびに、取引を行う目的・ご職業等を確認させていただきます。すでに、本人確認がお済みのお客様は、窓口でご相談下さい。
なお、振込人様ご本人に代わってご来店の方の本人確認もさせていただきますと共に「本人確認書類」のコピーを取らさせていただきますので、ご協力をお願い致します。
また、「振り込め詐欺」等の金融犯罪被害防止のために、振込目的などをお聞きする場合もございますので、ご了承の程お願い申しあげます。
※ 「本人確認書類」
【個人のお客様】
「運転免許証、運転経歴証明書」,「個人番号カード」,「旅券(パスポート)」,「在留カード、特別永住者証明書」などの公的書類をご用意ください。
なお、「各種健康保険証」,「国民年金手帳」などの公的書類については、他の本人確認書類または公共料金の領収書等のご提示を併せてお願いします。
顔写真のない本人確認書類については、2つ以上の公的書類のご提示ができない場合、振込みについてお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
【法人のお客様】
登記事項証明書のほかに、法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍確認ではなく、書面や電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
- 取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていることの確認
- 委任状等、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること(社員証等による確認はできなくなります。)
- 法人の本店または営業所等に電話をかける等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること
更に、取引の任に当たっている担当者の公的な本人確認書類のご提示が必要となります。