「貸金庫規定」改定および「利用目的のご申告について」のお知らせ
2026年10月01日
お客さま各位
日頃よりさわやか信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、金融機関による貸金庫業務適正化を図るため、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正されました。
本改正には、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保等の観点が盛り込まれ、マネー・ローンダリングのリスクが高い物品として「現金」が明示され、貸金庫に保管することが望ましくない旨が示されました。
これを受けて、当金庫では「貸金庫規定」を改定いたします。改定後の規定は、改定前よりご利用いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。
記
1.改定する規定
貸金庫規定
2.改定日
2027年1月4日(月)
3.主な改定内容(※詳細は下記「新旧対照表」と「改定後の貸金庫規定」をご確認ください)
- (1)貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加
- (2)貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等で申告いただくことを追加
- (3)成年後見人等の届出を追加
- (4)貸金庫契約の解約条項を追加 等
新旧対照表はこちら

改定後の貸金庫規定はこちら

4.格納いただけない現金について
- (1)日本円(注)、外国通貨ともに格納いただけません。
- (注)日本円のうち、以下の2点が格納いただけない現金となります。
- ①日本銀行ホームページ「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣
- ②「①」と肖像が同一である銀行券(2007年発行停止の1万円券(福沢諭吉))
- ※詳しくは日本銀行ホームページをご確認ください。
- https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/index.htm
- (2)2027年1月4日(月)以降、貸金庫内に現金を格納いただけなくなります。現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまは、次回来店時に現金のお引き取りをお願いいたします。
5.利用目的のご申告について
- (1)2027年1月4日(月)以降、貸金庫ご利用の都度、以下の内容についてご申告いただきます。
遵守事項
- ①貸金庫規定第1条(3)①に定める、現金、その他の不正利用防止の観点からリスクが高いものは格納しません。
- ②貸金庫規定第1条(3)②に定める、危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないものは格納しません。
- ③貸金庫を本邦または外国の法令や公序良俗に反する行為に利用しません。
- ④貸金庫をマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正な目的に利用しません。
- (2)保護函ご利用のお客さまにおかれましては、開函の際、店頭にて「貸金庫開函願 兼 申告書」にご記入いただきます。
- (3)全自動貸金庫・半自動貸金庫ご利用のお客さまにおかれましては、貸金庫ご利用時の操作画面にてご申告いただきます。
- ※全自動貸金庫・半自動貸金庫設置店舗は操作画面のシステム入替を順次行いますが、ご利用いただいている店舗のシステム入替時期は現状未確定です。
- (4)ご不明な点や利用目的のご申告について同意いただけないお客さまにおかれましては、お手数をおかけしますが、貸金庫をご利用いただいているお取引店へお問い合わせください。
当金庫の貸金庫業務につきましては、お客さまに安心してご利用いただけますよう努めてまいりますが、上記の対応につきまして、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
今後ともさわやか信用金庫をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上