相続手続きに関するご案内

本ページでは、亡くなられた方(被相続人といいます)のご預金等に関する一般的な相続手続きをご案内させていただいております。

被相続人や相続する方(相続人といいます)に特別なご事情がある場合には、必要書類やお手続き方法が異なる場合もございますので、ご了承願います。

ご不明な点や出資金・投資信託・個人向け国債・貸金庫のお手続に関しては、お取引店にお問い合わせください。

相続お手続きの流れ

ステップ1 亡くなられたことのご連絡

  • (1)当金庫お取引店舗、または最寄の店舗に以下の事項をお伝えください。
    • 被相続人のお名前、生年月日、お亡くなりになられた年月日、遺言書の有無
    • ご連絡いただいた方および今後のお手続をすすめる代表の方のおところ・お名前・電話番号・被相続人とのご関係等
  • (2)全てのお取引の停止手続きをいたします。詳細は手続が完了するまでのお取引についてをご確認ください。
  • (3)今後の窓口となる受付店舗を決定し、お手続の流れ、ご準備いただく必要書類等を案内いたします。

ステップ2 必要書類の準備

  • (1)ご案内した必要書類をご準備ください。
  • (2)当金庫所定の「相続手続依頼書」に相続関係者のご署名、実印でのご捺印をお願いします。

ステップ3 必要書類、「相続手続依頼書」等の提出

  • (1)ご準備いただいた必要書類、ご記入いただいた「相続手続依頼書」、その他被相続人の通帳・証書・キャッシュカードを受付店舗にご提出ください。
  • (2)関係書類をお預かりしてから、書類の確認に日数を要しますのであらかじめご了承ください。

ステップ4 お受取

  • (1)相続預金の名義変更手続や解約金をご指定口座にお振込させていただきます。
  • (2)手続完了後、名義変更した通帳・証書および解約金の計算書をお受取いただけます。

手続きが完了するまでのお取引について

被相続人のご預金のお預入れ、お引き出し、ご解約につきましては、当金庫にお亡くなりになられたことのご連絡があった時点でお取引ができなくなります。ただし、通帳・証書のご記帳はそのままご利用いただけます。
また、以下のお取引につきましては、次のとおりに取扱いさせていただきます。

お取引内容 お取引方法
口座振替
  • 電気、水道等の公共料金を含め、口座振替を停止させていただきます。
  • 口座振替している諸支払は、別途現金等での支払いが必要となることもありますので、引き落とし先企業等に対し、契約名義人の変更等を手続してください。
振込入金
  • 振込でのご入金受入を停止させていただきます。
  • 継続的な振込入金がある場合には、先方へご連絡し、指定口座を変更していただきますようお願いいたします。
自動継続式定期預金
  • 自動継続式定期預金の満期日到来後は、自動継続いたしません。
総合口座
  • 総合口座普通預金がマイナス残高(当座貸越の利用)となっている場合は、「総合口座取引規定」に基づき、セットされている定期預金と マイナス残高を相殺(定期預金の解約金を返済に充当すること)します。
貸金庫
  • 開扉のお取引を停止させていただきます。代理人登録されている方も停止となります。
  • 貸金庫契約は解約となりますので、相続人立ち合いによる格納物のお受け取り等、相続に伴うお手続きをお願いします。
出資金
  • 当金庫の出資につきましては、別途ご案内いたします。
投資信託、個人向け国債
  • ご契約いただいている投資信託、個人向け国債につきましては、別途ご案内いたします。
融資
  • ご融資の取引につきましては、お取引店にご相談ください。

一般的にご用意いただく書類

全ての書類は、原本のご提出をお願いいたします。(*)印のある書類について原本の返却を希望される場合はお伝えください。当金庫で写しをとらせていただき、原本はお返しいたします。

書類名称 ご説明事項 入手先
被相続人の戸籍謄本(*) 原則として、出生から死亡までの連続した謄本が必要です。 本籍地の市区役所(町村役場)
相続人の戸籍謄本(*) 相続人であることがわかる戸籍謄本、または抄本をご提出ください。但し、被相続人の戸籍謄本で確認できる場合には不要です。 本籍地の市区役所(町村役場)
相続人の印鑑証明書(*) ご依頼日時点で発行より6ヶ月以内のものが各1通ずつ必要です。 現住所の市区役所(町村役場)
相続手続依頼書 当金庫所定の用紙に相続関係者全員のご署名、実印のご捺印が必要です。 当金庫
通帳・証書・キャッシュカード 被相続人がお取引いただいていた、当金庫のすべての通帳・証書・キャッシュカードが必要です。
  • 当座勘定取引がある場合には未使用の小切手、手形も必要です。
お客さま
  • 上記「被相続人の戸籍謄本」と「相続人の戸籍謄本」については、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」のご提出いただいた場合は、ご用意の必要はありません。

その他相続形態によってご用意いただく一般的な書類

書類名称 ご説明事項 入手先
遺産分割協議書(*) 相続人全員の署名・押印(印鑑証明書添付)されたものが必要です。 お客さま
遺言書または遺言書情報証明書(*) 自筆(秘密)遺言は、検認証明が必要です。
遺言書情報証明書は、法務局の電子公印されたものが必要です。
お客さま
遺言執行者選任審判書謄本(*) 遺言執行者を選任する場合に必要です。 お客さま
調停調書・審判書・和解調書(*) 正本または謄本が必要です。なお審判の時は確定証明書も必要です。 (家庭)裁判所
  • その他、お取引の内容、相続方法等によっては、別にご用意いただく書類等もございますので、あらかじめご了承ください。

残高証明書などの発行

被相続人のご預金に関する残高証明書などの発行が必要な場合には、次のとおりに取扱いさせていただきますので、お取引店にご依頼ください。

  • 1.発行のご依頼
    残高証明書などは、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人からのご依頼により発行いたします。
  • 2.必要書類
ご依頼人 必要書類
相続人
  • (1)被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本
    • 上記書類の中でご依頼者さまが相続人であることが確認できない場合は、相続人(ご依頼人)の戸籍謄本
  • (2)相続人(ご依頼人)の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • (3)残高証明書発行依頼書(当金庫所定)
    • 相続人(ご依頼人)の実印をご捺印ください。
相続人代理人
  • (1)被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本
    • 上記書類の中でご依頼者さまが相続人であることが確認できない場合は、相続人(代理人へ委任した相続人)の戸籍謄本
  • (2)相続人代理人書類(委任状、代理人へ委任した相続人の印鑑証明書など)
  • (3)相続人代理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • (4)残高証明書発行依頼書(当金庫所定)
    • 代理人の実印をご捺印ください。
遺言執行者
  • (1)被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本
  • (2)遺言執行者であることが確認できる書類(遺言書、家庭裁判所の審判書など)
  • (3)遺言執行者の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • (4)残高証明書発行依頼書(当金庫所定)
    • 遺言執行者の実印をご捺印ください。
相続財産管理人
  • (1)相続財産管理人であることが確認できる書類(相続財産管理人選任の審判書など)
  • (2)相続財産管理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • (3)残高証明書発行依頼書(当金庫所定)
    • 相続財産管理人の実印をご捺印ください。
  • 3.発行手数料
    残高証明書などの発行に際しましては、当金庫所定の発行手数料をいただきます。
    手数料一覧はこちら

相続関連商品

当金庫では、お客さまの大切な資産を次世代に引き継ぐための商品を揃えております。

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注意事項

本商品は信金中央金庫の商品であり、当金庫は信金中央金庫の信託契約代理店として取扱いを行います。

遺言信託商品

遺言の作成から、保管、遺言の執行に至るまで、三井住友信託銀行がお引き受けいたします。

詳細はこちら:https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/will/(外部サイト)

注意事項

本商品は三井住友信託銀行の商品であり、当金庫は三井住友信託銀行の信託契約代理店として取扱いを行います。

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個人のお客さま
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