本ページでは、亡くなられた方(被相続人といいます)のご預金等に関する一般的な相続手続きをご案内させていただいております。
被相続人や相続する方(相続人といいます)に特別なご事情がある場合には、必要書類やお手続き方法が異なる場合もございますので、ご了承願います。
ご不明な点や出資金・投資信託・個人向け国債・貸金庫のお手続に関しては、お取引店にお問い合わせください。
相続お手続きの流れ
- (1)当金庫お取引店舗、または最寄の店舗に以下の事項をお伝えください。
- ・被相続人のお名前、生年月日、お亡くなりになられた年月日、遺言書の有無
- ・ご連絡いただいた方および今後のお手続をすすめる代表の方のおところ・お名前・電話番号・被相続人とのご関係等
- (2)全てのお取引の停止手続きをいたします。詳細は手続が完了するまでのお取引についてをご確認ください。
- (3)今後の窓口となる受付店舗を決定し、お手続の流れ、ご準備いただく必要書類等を案内いたします。
- (1)ご案内した必要書類をご準備ください。
- (2)当金庫所定の「相続手続依頼書」に相続関係者のご署名、実印でのご捺印をお願いします。
- (1)ご準備いただいた必要書類、ご記入いただいた「相続手続依頼書」、その他被相続人の通帳・証書・キャッシュカードを受付店舗にご提出ください。
- (2)関係書類をお預かりしてから、書類の確認に日数を要しますのであらかじめご了承ください。
- (1)相続預金の名義変更手続や解約金をご指定口座にお振込させていただきます。
- (2)手続完了後、名義変更した通帳・証書および解約金の計算書をお受取いただけます。
手続きが完了するまでのお取引について
被相続人のご預金のお預入れ、お引き出し、ご解約につきましては、当金庫にお亡くなりになられたことのご連絡があった時点でお取引ができなくなります。ただし、通帳・証書のご記帳はそのままご利用いただけます。
また、以下のお取引につきましては、次のとおりに取扱いさせていただきます。
お取引内容 | お取引方法 |
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口座振替 |
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振込入金 |
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自動継続式定期預金 |
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総合口座 |
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貸金庫 |
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出資金 |
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投資信託、個人向け国債 |
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融資 |
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一般的にご用意いただく書類
全ての書類は、原本のご提出をお願いいたします。(*)印のある書類について原本の返却を希望される場合はお伝えください。当金庫で写しをとらせていただき、原本はお返しいたします。
書類名称 | ご説明事項 | 入手先 |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本(*) | 原則として、出生から死亡までの連続した謄本が必要です。 | 本籍地の市区役所(町村役場) |
相続人の戸籍謄本(*) | 相続人であることがわかる戸籍謄本、または抄本をご提出ください。但し、被相続人の戸籍謄本で確認できる場合には不要です。 | 本籍地の市区役所(町村役場) |
相続人の印鑑証明書(*) | ご依頼日時点で発行より6ヶ月以内のものが各1通ずつ必要です。 | 現住所の市区役所(町村役場) |
相続手続依頼書 | 当金庫所定の用紙に相続関係者全員のご署名、実印のご捺印が必要です。 | 当金庫 |
通帳・証書・キャッシュカード | 被相続人がお取引いただいていた、当金庫のすべての通帳・証書・キャッシュカードが必要です。
|
お客さま |
- ※上記「被相続人の戸籍謄本」と「相続人の戸籍謄本」については、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」のご提出いただいた場合は、ご用意の必要はありません。
その他相続形態によってご用意いただく一般的な書類
書類名称 | ご説明事項 | 入手先 |
---|---|---|
遺産分割協議書(*) | 相続人全員の署名・押印(印鑑証明書添付)されたものが必要です。 | お客さま |
遺言書または遺言書情報証明書(*) | 自筆(秘密)遺言は、検認証明が必要です。 遺言書情報証明書は、法務局の電子公印されたものが必要です。 |
お客さま |
遺言執行者選任審判書謄本(*) | 遺言執行者を選任する場合に必要です。 | お客さま |
調停調書・審判書・和解調書(*) | 正本または謄本が必要です。なお審判の時は確定証明書も必要です。 | (家庭)裁判所 |
- ※その他、お取引の内容、相続方法等によっては、別にご用意いただく書類等もございますので、あらかじめご了承ください。
残高証明書などの発行
被相続人のご預金に関する残高証明書などの発行が必要な場合には、次のとおりに取扱いさせていただきますので、お取引店にご依頼ください。
- 1.発行のご依頼
残高証明書などは、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人からのご依頼により発行いたします。 - 2.必要書類
ご依頼人 | 必要書類 |
---|---|
相続人 |
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相続人代理人 |
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遺言執行者 |
|
相続財産管理人 |
|
- 3.発行手数料
残高証明書などの発行に際しましては、当金庫所定の発行手数料をいただきます。
手数料一覧はこちら
相続関連商品
当金庫では、お客さまの大切な資産を次世代に引き継ぐための商品を揃えております。
定期預金
家族あんしん定期預金
あらかじめ当金庫と贈与者・受贈予定者が契約を結ぶことで、相続発生時に円滑な預金の払い出しが可能です。
信託関連商品
しんきん相続信託「こころのバトン」
将来の生活資金としての定期的な受け取りやご家族に遺す金額・受取方法をあらかじめ指定することで、必要となる資金を準備することができます。
「こころのバトン」の詳細はこちら http://www.scb-trust.jp/baton.html(外部サイト)
しんきん暦年信託「こころのリボン」
お子さまへ、お孫さまへ、ご家族へ、生前贈与をサポートします。
「こころのリボン」の詳細はこちら http://www.scb-trust.jp/ribon.html(外部サイト)
注意事項
本商品は信金中央金庫の商品であり、当金庫は信金中央金庫の信託契約代理店として取扱いを行います。
遺言信託商品
遺言の作成から、保管、遺言の執行に至るまで、三井住友信託銀行がお引き受けいたします。
詳細はこちら:https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/will/(外部サイト)
注意事項
本商品は三井住友信託銀行の商品であり、当金庫は三井住友信託銀行の信託契約代理店として取扱いを行います。
その他商品
終身保険
万が一のときの保障が一生涯続く保険です。また、死亡保険金受取人が相続人の場合、一定の金額までが非課税となるなど、ご契約の形態により税制上の特典があります。