- 老齢年金は、年金制度に何年加入していると受け取ることができますか?
- 加入年数に満たない場合はどうしたらいいですか?
- 私は昭和33年6月生まれです。(男性)厚生年金に34年、国民年金に2年加入していますが、老齢年金は何歳から受け取ることができますか?
老齢年金は、年金制度に何年加入していると受け取ることができますか?
老齢年金を受給するには、国民年金と厚生年金(共済年金)の保険料納付済期間と保険料免除期間を合計して、原則25年以上加入していることが必要です。平成29年8月1日からは、上記期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
加入年数に満たない場合はどうしたらいいですか?
① 加入期間の漏れがないかご確認ください。
ねんきん定期便で加入記録をご確認ください。35歳、45歳、59歳の誕生月に水色の封筒で送付されるねんきん定期便には、加入履歴や標準報酬月額が詳しく掲載されています。お近くの年金事務所や街角年金センターでご相談いただくと、正確な加入月数の確認や加入記録の訂正が可能です。
② 合算対象期間(カラ期間)を使って、受給資格期間を満たします。
合算対象期間(カラ期間)は、年金を受け取るために必要な期間に含めることが可能ですが、年金額には反映されない期間のことです。代表的な合算対象期間(カラ期間)には、昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間があります。(現在の第3号被保険者等)
その他の合算対象期間(カラ期間)につきましては、お近くの年金事務所や街角年金センターでご相談ください。
③ 国民年金に任意加入します。(60歳から65歳になるまでの方)
年金を受け取るために必要な期間に満たない方は、任意加入することで加入期間を増やすことができます。お手続きは、お住まいの市区町村役場へご相談ください。
④ 国民年金に特例任意加入できます。(65歳から70歳になるまでの方)
65歳になっても年金を受け取るために必要な期間を満たせない方は、期間を満たすまで国民年金に任意加入できます。お手続きは、お住まいの市区町村役場へご相談ください。
⑤ 厚生年金に加入することで加入期間を増やすことができます。(70歳まで)
厚生年金(共済組合を含みます。)には、70歳まで加入することが可能です。お勤めいただきながら厚生年金に加入することで、加入期間を増やすことができます。70歳を超えても年金を受け取るために必要な期間を満たすことができない方は、申し出て期間を満たすまで厚生年金に任意加入することができます。
⑥ 国民年金保険料を追納します。
納め忘れてしまった国民年金保険料は、遡って納めることができます。お手続きは、お住まいの市区町村役場へご相談ください。
私は昭和33年6月生まれです。(男性)厚生年金に34年、国民年金に2年加入していますが、老齢年金は何歳から受け取ることができますか?
年金を受け取るために必要な期間を満たし、厚生年金と共済組合の加入期間が合計1年以上ある方は、65歳前から老齢年金をお受け取りいただけます。ただし、お客さまの生年月日、性別によってお受け取りが始まる年齢が異なりますので、下表をご確認ください。
加入期間の合計が1年未満の方は、生年月日、性別に関係なく65歳から老齢年金のお受け取りが始まります。
※共済組合の女性は、男性と同じ受給開始年齢です。男性欄をご参照ください。

- (例)昭和33年6月生まれで、厚生年金に1年以上加入していた男性は、63歳から厚生年金の報酬比例部分をお受け取りいただくことができます。65歳になりますと、厚生年金から老齢厚生年金を、国民年金から老齢基礎年金をお受け取りいただくことができます。
障害者と長期加入者の特例
3級以上の障害等級または厚生年金の加入期間が44年以上ある方は、厚生年金に加入していなければ(退職していれば)報酬比例部分が支給される年齢から定額部分の年金も支給されます。60歳以降に44年で退職した場合も該当します。