令和2年12月1日(火)以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者(個人事業主含む)は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則により、一定の要件を満たす場合は、住宅ローンに加え、カードローン等その他の債務を抱える個人債務者(個人事業主含む)について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。
当金庫では、本ガイドラインにかかるご相談を受け付けしております。詳しくは、お取引の営業店へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に関連する各種お知らせ
令和2年12月1日(火)以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者(個人事業主含む)は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則により、一定の要件を満たす場合は、住宅ローンに加え、カードローン等その他の債務を抱える個人債務者(個人事業主含む)について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。
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