令和5年3月15日
今般、当金庫が取扱いしております特約の融資期限前繰上返済手数料(繰上返済金額の1%または2%)につきまして、本来消費税が不課税であるにもかかわらず、消費税相当額をいただいていることが判明致しました。
お客さまには、多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
これを受けまして、当金庫では消費税相当額をお支払いいただいた日から経過日数に応じた法定利息を加えて、ご返金させていただきます。対象となりますお客さまには、個別にご連絡のうえ、すみやかに返金手続きを実施いたします。
記
- 対象となるお客さま
平成18年(2006年)8月14日以降、新規融資のご契約時に「期限前繰上げ返済に関する特約書」または「一括繰上返済時の手数料に関する覚書」を差し入れいただいたお客さまで、最終期限到来前にそのご融資の全額または一部繰上返済によって、繰上返済金額の1%または2%を手数料としてお支払いいただいたお客さまが対象となります。
- ※定額の繰上返済手数料をお支払いいただいたお客さまは返還対象ではございません。
- お客さまへの対応
当金庫では取扱いを開始した平成18年(2006年)8月14日以降に繰り上げ返済をされたお客さまには、個別にご連絡のうえ、返金手続きを進めて参ります。 - 今後の対応と再発防止策
当金庫では、これまでも金融取引に係る消費税の取扱いについては、適切に処理するよう努めてまいりましたが、今回の事象を重く受け止め、課税、非課税、不課税の別についてその解釈に疑義が生じる場合には、上部団体や税務署等に照会のうえ、適切に処理するよう徹底してまいります。
以上
本件に関するお問い合わせ先