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残高証明書発行の包括依頼方式規定 改定のお知らせ

令和2年7月16日

いつも湘南しんきんをご利用いただきありがとうございます。

今般、残高証明書発行の包括依頼方式(発行依頼書の提出を省略して定期的に残高証明書を発行するもの)の規定を令和2年9月1日より変更させていただきますので、お知らせいたします。
なお、改定後の新規定は、規定改定前からお取引のあるお客さまへも適用されます。
また、今回の主な変更点を下記にまとめましたので、ご一読いただきたくお願い申し上げます。

  1. 発行手数料を改定する場合の取扱いについて
    諸般の事情により発行手数料を変更する場合がありますので、その場合は変更後の最初に継続される契約期間から適用させていただきます。(従来からの取扱いと同じになりますが、今回規定のなかに追加いたしました。)
  2. 契約期間途中における解約
    契約を解約した場合は、前払い発行手数料のうち未発行の手数料分をお客さまに返戻いたします。(従来からの取扱いでありますが、今回規定のなかに追加いたしました。)
  3. 郵送扱による証明書の引渡し
    住所変更等があった場合は、直ちに当金庫所定の手続をしてください。変更の手続がなく郵便物が返却された場合は、この契約を継続することができません。
  4. 店頭扱による証明書の引渡し
    取引店窓口における残高証明書の引渡しは、発行日から3ヶ月以内としますので、その期間内に受取ってください。この期間を経過した残高証明書は、廃棄処分いたします。
    また、この残高証明書の再発行はいたしませんので、ご注意ください。
  5. 当金庫からの解約事項について
    発行手数料の口座引落しが残高不足等によりできない場合、郵送による残高証明書が宛先不明等で返送された場合、個人契約者の相続開始があった場合などは、この契約を継続することができませんので解約させていただきます。
  6. 損害負担について
    当金庫の責任において発生した損害については、当金庫が責任を負います。また、お客さまの責任により、当金庫または第三者が損害を受けた場合は、お客さまが損害を賠償することになります。(今回の規定のなかで当金庫とお客さまの責任部分を明確にさせていただきました。)

ご不明な点などがございましたら、お気軽に店頭窓口までお声掛けください。

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