預金保険制度

平成17年4月以降、当座預金や利息の付かない普通預金は「決済用」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。

預金等保護の姿

預金等の分類 平成17年4月から
決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護(恒久措置)
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 保護対象外

預金保護制度の詳細につきましては、金融庁または金融広報中央委員会または当金庫窓口までお問合せください。

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