外国送金

外国送金をご利用のお客さまへ

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのお願い

国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっております。

金融機関に対し、各国の経済制裁関連法令・規制(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」「米国OFAC規制」など)に基づく有効なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策並びに、適切な経済制裁措置の実施が求められております。

当金庫は、信金中央金庫と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。

つきましては、外国送金に係る支払(仕向)又は支払の受領(被仕向)については預金口座の振替とさせていただきます。当金庫に口座をお持ちではない方からの申し込み、また、現金での受付はお断りさせていただきますので、予めご了承下さい。

また、これらの関係法令等に踏まえ、外国送金を受付する際、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認などの対応をさせていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制に係るご協力へのお願い

当金庫は、「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまの外国送金取引が、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。

  1. 外国送金の目的が輸入代金等貿易(仲介貿易含む)の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合は最終仕向地・国名)をあわせてご申告いただく必要があります。
  2. お取引が外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しないことをご確認のうえ、その旨をご申告いただく必要があります。
  3. お客さまの知りうる限りにおいて、外国送金取引の最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の関係者(主な株主や取締役等)の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないことをご確認のうえ、その旨をご申告いただく必要があります。
  4. ウクライナ情勢をめぐる「経済制裁措置」に係る支払等に該当しないことをご確認のうえ、その旨をご申告いただく必要があります。なお、具体的な対象者は、財務省ホームページ(外部サイト)を参照してください。

外国送金を希望するお客さまへのお願い(PDF形式:92.6KB)

外国への送金(仕向)を希望するお客さまへのご案内(PDF形式:248KB)

外国からの送金受け取り(被仕向)を希望するお客さまへのご案内(PDF形式:255KB)

本件に関するお問い合わせ

事務統括部 事務集中課

電話:046‐825‐1287

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