白河信用金庫

金融機関コード1184

暴力団排除条項の導入について

平成22年7月15日

白河信用金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、平成20年11月「反社会的勢力に対する基本方針」を制定し、「社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断する」と定め、反社会的勢力との関係遮断への取組みを強化しております。

今般、反社会的勢力への対応を更に強化するために、平成22年7月15日より、下記のとおり預金規定等および信用金庫取引約定書等に「暴力団排除条項」を盛り込むとともに、預金口座開設等のお取引開始時に、お客様に反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくことといたしました。
これにより、同日以降、表明・確約に関して虚偽の申告をなされたことが判明した場合にはお取引を停止または解約させていただきます。

当金庫では、今後とも反社会的勢力との関係遮断に向け、積極的に取組んでまいりますので、お客様におかれましては、何卒この趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

【反社会的勢力排除条項を導入する規定等】
1.普通預金など各種預金規定、当座勘定規定および貸金庫規定等。
2.信用金庫取引約定書、特定保証約定書、限定根保証約定書、金銭消費貸借契約書。

上記1.の改定後の規定等は、改定以前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。 また、お取引開始時に反社会的勢力でないこと等の表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。




反社会的勢力の出資会員からの排除について

平成24年7月

 平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用金庫には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
 当金庫においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局の認可を得て平成24年8月1日付で定款を変更することといたしました。
 これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはできません。また、会員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。
当金庫では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。

Ⅰ.当金庫の会員となることができない者

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
  2. 次の各号のいずれかに該当する者
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

Ⅱ.総代会の決議により除名となることがある場合

  1. 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為
  2. 加入申込書でしていただく、上記Ⅰの「1」および「2」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

詳しくは、当金庫総務統括部(0248-23-4511)へお問い合わせください。