マイナンバー制度について
- マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づき、行政の効率化、国民の利便性向上、公平・ 公正な社会の実現のための社会基盤として、平成28年1月から開始されます。 - 個人番号・法人番号の通知について
平成27年10月以降、個人のお客さまにはお住まいの市町村から個人番号12桁が「通知カード」にて通知され、法人のお客さまには法人番号13桁が国税庁から「法人番号指定通知書」にて通知されています。 - 個人番号・法人番号提示のお願い
平成28年1月以降、税分野での行政手続き(法定調書や申告書などへの 記載等)にマイナンバー(個人番号/法人番号)が必要となりますので、下記記載の お取引の際に個人番号・法人番号の提示をお願いいたします。
<対象となるお取引>
個人のお客さま | 法人のお客さま |
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● 投資信託・公共債など証券取引全般 ● マル優・マル特 ● 外国送金(支払い・受け取り)など |
● 投資信託・公共債など証券取引全般 ● 定期積金 ● 外国送金(支払い・受け取り)など |
<ご留意点>
- ご本人確認のため、併せて運転免許証等の本人確認資料をご提示願います。
- マイナンバーを悪用した詐欺行為にご注意ください。
- マイナンバー制度に関する最新の情報は内閣官房ホームページ「社会保障・ 税番号制度」にてご確認ください