高岡信用金庫

ペイオフについて

平成17年4月から預金保険制度が変更になります。
預金保険の対象預金のうち、全額保護の対象は<決済用預金>だけになり、
それ以外の預金は(一般の普通預金も含め)合算して元本1,000万円までとその利息が保護されることになります。

平成17年4月から全額保護の範囲が変わります

平成17年4月以降は、<決済用預金>に該当する預金のみ、全額保護の対象となります。
<決済用預金>とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。

事業主の皆様が小切手などの決済口座としている「当座預金」は<決済用預金>に該当しますので、平成17年4月以降も全額保護されます。

「一般の普通預金」は無利息ではありませんので、<決済用預金>には該当しません。平成17年4月以降は、定期預金など他の対象預金と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されることになります。

当金庫では、預金保険制度による全額保護をご希望のお客様向けに、「決済用預金」をご準備致しております。

預金保険制度とは、万一金融機関が破たんしたときの預金者保護の仕組みを制度化したものです。
当金庫では、預金者の皆さまが安心してお取引いただけるよう、財務内容の健全性を一層向上させるよう努めております。
当金庫の健全性確認のため、是非「こちら」をご覧ください。

預金保険制度に関する詳しい内容については、以下のホームページにも掲載されております。 預金保険機構ホームページ