高岡信用金庫

たかしん「相続専用定期預金」

1.商品名
たかしん「相続専用定期預金」
2.販売対象
当金庫または他の金融機関での相続手続き完了後、1年以内に取得した資金を原資としてお預け入れいただける個人のお客さま(個人事業主を含む)
※相続により取得した預貯金、不動産や有価証券の売却代金、受取保険金
当金庫営業エリア内にお住まい、またはお勤めのお客さま
3.期間
1年・3年・5年
4.対象定期預金
スーパー定期、スーパー定期300、大口定期預金
※自動継続扱いとなります。
5.預入金額
お一人様100万円以上(1円単位)かつ相続手続きにより取得した金額を上限金額といたします。
6.払戻方法
満期日以降に一括して払い戻しいたします。
7.利息
  1. (1)適用金利 固定金利でお預け入れ時のスーパー定期、スーパー定期300、大口定期預金の店頭表示金利に0.20%上乗せいたします。
    ※特別金利の適用は初回満期日までとし、自動継続後は満期日におけるスーパー定期、スーパー定期300、大口定期預金(1年もの、3年もの、5年もの)、の店頭表示金利とさせていただきます。
  2. (2)利払方法 満期日に一括してお支払いいたします。
    大口定期預金3年もの、5年ものについては中間利払い(約定金利×70%)があります。
  3. (3)計算方法 付利単位を1 円とし、1 年を365 日とする日割計算といたします。
  4. (4)税金 お利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われるお利息には 復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。
8.必要書類
①本人確認書類
②お届け印
③お預け入れの際には「相続手続きを行った書類」「相続資金を受け取られた通帳」など相続資金の確認ができる資料をご持参ください。
9.付加できる特約事項
総合口座の担保とすることができます。なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率です。
マル優でのお取り扱いができます。但し、国内に住所を有する個人の方で、下記の内容に該当する方等が対象となります。
①身体障害者手帳の交付を受けている方
②遺族基礎年金受給者である被保険者の妻である方
③寡婦年金受給者の方
(詳しくは当金庫窓口へお問い合わせください。)
10.中途解約時の取り扱い
満期日前に解約される場合は、当金庫所定の中途解約利率(小数点第4位以下は切捨てます。)により計算したお利息とともにお支払いいたします。
11.その他参考となる事項
満期日以降のお利息は、解約日の普通預金利率により計算いたします。
12.預金保険制度
本商品は預金保険制度の対象となります。他の対象商品と合算して、預金者1人あたり元本1,000万円までとそのお利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座をお持ちの場合には、当座預金及び決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して、1,000万円までとそのお利息が保護されます。)
13.苦情処理措置・紛争解決措置
■苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある営業店若しくは本部コンプライアンス部(9時~17時、電話:0766-24-0360)までお申し出ください。
■紛争解決措置
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 また、お客さまから、各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、 東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

(令和7年4月7日現在)

詳しくは、『たかしん』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。