出資金について

1. 会員とは

協同組織の金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。
信用金庫は、地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。
一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。

2. 会員資格

  • 当金庫の営業地区内にお住まいの方
  • 当金庫の営業地区内にお勤めの方
  • 当金庫の営業地区内に事業所をお持ちの方※1
  • 当金庫の営業地区内への転居を予定している方※2

※1 個人事業者で常時使用する従業員数が300人を超える場合、または、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合は、会員になることはできません。
※2 信用金庫法施行規則に定める売買契約又は請負契約を締結している方が対象となります。

3. 会員(出資金)の脱退

会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますので、ご留意ください。脱退とは、信用金庫の会員でなくなることを言います。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。

『自由脱退』

持分の全部(出資金全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。自由脱退の場合、譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。時期は、脱退請求があった日から6ヶ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは翌年の4月1日(この日が休日の場合は翌営業日)に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年の4月1日(この日が休日の場合は翌営業日)に原則として口座振込みでお支払いすることになります。

※信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資金全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」ですので、一部を譲渡しようとする場合は適用されません。

『法定脱退』

当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。法定脱退の場合、出資金の支払いは、脱退時の属する事業年度の終了の時以降(翌年度4月1日以降)となります。なお、法定脱退の場合は、原則として配当金は受けられません。