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キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定

【A型事業者用・デビットカードのみ】

第1条(適用範囲)

1. 本規定は、キャッシュレス決済事業者の「デビットカード取引規定」(以下「取引規定」といいます。)に定義される「デビットカード取引」(以下「デビットカード取引」といいます。)を行う利用者(以下「利用者」といいます。)に対して、取引規定の特則として、キャッシュレス決済事業者が提供する消費者還元(次条に定義します。)について適用されるものとします。

2. 利用者が、キャッシュレス決済事業者との間で消費者還元(次条に定義します。)の対象となるデビットカード取引を行った場合には、当該利用者は本規定に同意したものとみなされます。

3. 取引規定において定義された用語は、本規定に別段の定めのない限り、本規定においても同様の意味に用いられるものとします。

 

第2条(消費者還元の定義)

 本規定において「消費者還元」とは、平成31年度政府予算に基づき施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「還元事業」といいます。)に基づき、キャッシュレス決済事業者が、還元事業における間接補助事業者として、利用者がデビットカード取引を用いて加盟店(還元事業の対象となるものに限ります。以下同じとします。)で売買取引債務の支払いを行った場合に、当該支払金額に、経済産業省から採択された還元事業の執行団体(以下「補助金事務局」といいます。)が定める還元料率(以下「還元料率」という。)を乗じた金額に相当するポイント(1ポイント1円で換算するものとします。以下同じとします。)を付与することにより利用者に提供される還元をいいます。ただし、一つの登録預金口座に対して付与されるポイントの総数は、キャッシュレス決済事業者が定め、補助金事務局が公表する金額相当を上限とします。

 

第3条(消費者還元の方法)

1. 利用者が行ったデビットカード取引が還元事業に基づく消費者還元の対象となる取引に該当する場合には、キャッシュレス決済事業者は、次項以下に定める方法により、消費者還元を実施するものとします。

2. キャッシュレス決済事業者は、デビットカード取引による売買取引債務の支払金額に還元料率を乗じた金額に相当するポイントを利用者に付与するものとし、当該消費者還元の対象となったデビットカード取引の利用金額をキャッシュレス決済事業者における利用者の口座から引き落とす際に、当該利用金額と当該ポイント相当額とを対当額にて相殺するものとします。

3. 前項にかかわらず、利用者は、消費者還元の対象となったデビットカード取引の利用金額が前項に定めるポイントの付与に先立って利用者の口座から引き落とされる結果、当該ポイント相当額について超過引落しが生じることがあることにあらかじめ同意するものとします。

4. 前項の超過引落しが生じた場合、キャッシュレス決済事業者は、当該超過引落しに係る金額を、当該引落しが行われた日の属する月の末日から2か月以内に、利用者の口座に振り込む方法により利用者に返金するものとします。ただし、当該返金については利息を付さないものとします。

5. キャッシュレス決済事業者は、還元事業の対象となるデビットカード取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった場合には、当該取引に係るポイントの付与を取り消すものとし、前二項に基づく返金を行わないものとします。前二項に基づく返金が既に行われている場合には、キャッシュレス決済事業者は、利用者に対して、取り消されたポイントに相当する金額の返還を求めることができ、利用者の預金口座から当該ポイントに相当する金額を引き落とすことにより、当該返還に充てることができるものとします。

6. キャッシュレス決済事業者は、利用者に付与されたポイントの残高および明細について、利用者からの照会に応じる義務を負わないものとします。

 

第4条(不当な取引)

1. 利用者は、キャッシュレス決済事業者が提供する消費者還元について、以下に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならず、不当な取引の可能性を認識した場合は直ちにその旨をキャッシュレス決済事業者に通知するものとします。利用者が不当な取引を行おうとした場合、キャッシュレス決済事業者は消費者還元の提供を拒むことができるものとします。

(1) 他人のデビットカードを用いてデビットカード取引を行った結果として、自己または他者が消費者還元に基づく利益を得ること

(2) 架空の売買等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること

(3) 商品または権利の売買もしくは役務の授受を目的とせず、消費者還元を受けることのみを目的として、デビットカード取引を行い、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること

(4) 還元事業の対象でない取引を対象であるかのように取扱い、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること

(5) 還元事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは還元事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、消費者還元に基づく利益を得、または他社に得させること

(6) 還元事業の対象でない加盟店が、還元事業の対象である加盟店であると装っていることを知りながら、利用者が消費者還元に基づく利益を得、または還元事業に定める加盟店手数料補助に基づく利益を得させること

(7) その他還元事業を悪用していると補助金事務局が判断する取引

2. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行ったと判断した場合、当該利用者に対し、不当な取引に係る消費者還元に相当する金額(以下「不正還元金額」といいます。)をキャッシュレス決済事業者が指定する方法により直ちに返還するよう請求することができるものとし、利用者はこれに従うものとします。

3. キャッシュレス決済事業者は、利用者がキャッシュレス決済事業者に有する預金口座から不正還元金額を引き落し、当該引落しに係る金額を不正還元金額の返還に充てることができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

 

第5条(停止・解約等)

1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との預金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。

2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第3項の規定を準用するものとします。

 

第6条(情報連携)

 キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者の氏名、生年月日、電話番号、住所、決済手段に付与された番号または記号、口座情報、不当な取引を行った事実その他の利用者を特定するために必要な情報を他のキャッシュレス決済事業者、加盟店信用金庫、直接加盟店、加盟店、機構および補助金事務局ならびにそれらの委託先に共有することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

 

第7条(本規定の改定)

1. キャッシュレス決済事業者は、キャッシュレス決済事業者のウェブサイトへの掲載その他相当な方法で告知することにより、本規定を改定することができるものとします。

2.  改定後の本規定は、前項の告知に記載された適用開始日から適用されるものとします。

 

以 上

 

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