NISA


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NISAとは、個人の資産形成を応援する税制優遇制度です。
通常、金融商品から得られた利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で投資すると運用益(売却益・配当/分配金)が非課税になります。


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- 投資にきっかけ!NISAで始めよう -

NISA(少額非課税制度)
満18歳以上の方が対象の非課税制度!
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NISAで資産形成!
NISAガイドブック

(出典:金融庁HP)



「金融庁 NISA 特設サイト」はこちらから


    

- NISAの概要 -

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- ご注意いただきたいこと -


【 少額投資非課税制度(NISA)に関する留意事項 】

  • 日本にお住いの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象となります。
  • NISAは、金融機関を変更した場合を除き、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。
  • 年間投資枠はつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円です。また非課税保有限度額(総額)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります。
  • 非課税保有限度額について、NISA口座で売却した場合、売却した分だけ減少しその翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用ができます。
  • その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
  • 特定口座、一般口座で保有している上場株式等をNISA口座へ移管することはできません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。
  • NISA口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算することはできません。また、損失の繰越控除もできません。
  • 国内上場株式等の配当金は、証券会社で受け取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金(元金払戻金)は、非課税のためNISAの非課税メリットを享受できません。
  • NISでは初めてつみたて投資枠を設けた日から10年経過した日、および以後5年を経過した日ごとに、お客さまのお名前・ご住所等について確認が必要となります。確認ができない場合には、新たに買い付けた金融商品をNISAへ受け入れることができなくなりますのでご注意ください。


【 つみたて投資枠に関する留意事項 】

  • つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託等となります。
  • つみたて投資枠でのお取引は、積立契約に基づき、定期的かつ継続的な方法で買付が行われます。
  • つみたて投資枠で買付した投資信託について、信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。



- 投資信託に関する注意事項 -

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています
  • また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。


平成29年1月現在


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