経営者保証に関するガイドライン
経営保証に関するガイドライン
中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。
(本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。)
なお、2020年4月1日から、「事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則」も適用されました。
また、2022年3月4日に「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的な考え方」が公表されました。
また、経済産業省・金融庁・財務省における連携の下、2022年12月31日に策定された「経営者保証改革プログラム」を踏まえ、当金庫も経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた「取組方針」を策定しました。
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