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キャッシュカードをお持ちのお客さまへ

キャッシュカードをお持ちのお客様へ

盗難・偽造キャッシュカード等の犯罪にご注意!

最近、盗難・偽造キャッシュカードによるATM不正引出し等による被害が急増しており、大きな社会問題となっております。 当金庫では、お客さまが被害にあわれないようご注意頂きたい点や、当金庫における被害防止対策について、以下のとおりお知らせいたします 。

ご注意いただきたい点

偽造キャッシュカードによる被害対策として、以下の点に十分ご注意ください 。

  1. 暗証番号は、他人から推測されにくい番号を使用してください。

    以下のような番号をお使いの場合は、速やかに変更されることをお勧めします。

    • 生年月日
    • 車のナンバー
    • 自宅の電話番号
    • 自宅の番地
    これらの番号は、たとえ組み替えたとしても簡単に第三者に推測されてしまいます。最近多発しているキャッシュカードの不正使用における被害において、最も多いのがこのケースです。暗証番号は、最寄りの当金庫ATMで変更いただけます。
  2. 通帳・印鑑・キャッシュカードの保管について

    通帳・印鑑・カードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポート・健康保険証等)は、別々かつ厳重に保管されるようご注意ください。

  3. 暗証番号は、他人に絶対に知られないよう十分ご注意ください。

    暗証番号をカードや預金通帳に記載したり、カードを暗証番号を記載したメモ等と一緒に保管しないでください。

  4. 他のサービス(ロッカー、セーフティボックス等)を利用する場合、カードの暗証番号と同一の暗証番号をご使用になることは避けてください。
  5. 当金庫職員・警察官などが、電話などで暗証番号をお尋ねすることはありませんので、お答えにならないでください。
  6. 通帳やキャッシュカードの利用明細票は頻繁にチェックし、内容をご確認ください。
  7. キャッシュカードの利用明細票は、お持ち帰りになるか、他人に見られないよう破棄してください。
  8. キャッシュカード・通帳・印鑑の盗難、紛失、 偽造等の被害にあわれた場合の連絡先

    万一、通帳・印鑑・カードを盗難・紛失、偽造等の被害にあわれた場合には、至急下記までご連絡ください。すぐに「支払停止」の手続きをいたします。なお、後ほどお取引店に書面による正式な届出をしていただくことになります。

連絡先・受付時間帯

平日8:50〜17:00まで お取引店 (店舗一覧)
上記以外の日及び時間帯 平日 8:50〜17:00
以外の時間帯
0859-33-1249
土・日・祝日 終日

当金庫の被害防止策

ATM(現金自動預払機)出金限度額の変更

当金庫キャッシュカードのATMでの「お引き出し」「お振込」について、平成28年3月13日(日)より、口座ごとに、1日の累計ご利用限度額を以下の通りとさせていただいております。

出金限度額

対象取引 口座ごとに1日当たり限度額
個人・個人事業主の方 法人
ATMでの現金お引出し
合計 100万円
合計 200万円
ATMでのお振込

お引き出し限度額の変更を御希望のお客様はこちらをクリック

  • 対象カード
    • 当金庫各種キャッシュカード
    • 当金庫各種カードローンカード
    • ※ただし、事業者カードローンについては、1日当たりの限度額は100万円とさせていただいております。
  • 当金庫ATM、提携金融機関ATM(郵貯ATM含む)でお引出し・お振込の合計金額は、上限100万円(個人・個人事業主の方)または200万円(法人の方)です。ただし、デビットカードのご利用は、別枠で200万円まで利用可能です。
  • 上限を超えるお引出し・お振込は、当金庫窓口にて通帳・お届印・本人確認資料をご持参のうえ、手続きをお願いいたします。

ATM画面の覗き見防止のための後方確認ミラーの設置

ATM画面の覗き見防止のため、後方確認ミラーをすべてのATMに設置しています。ATMをご利用になる場合は、このミラーにより後方確認いただき、覗き見されないようご注意ください。

ポスター・ATM画面上での注意喚起

盗難・偽造キャッシュカード詐欺等の金融犯罪に対する被害防止のため、ポスター並びにATM画面にて注意を喚起いたしております。


類推されやすい暗証番号への注意喚起

お客様がATMを利用時に、類推されやすい暗証番号である場合、注意喚起のメッセージを表示する機能を導入。

手元隠しカバーの設置

ATMコーナーへの暗証番号入力時の手元隠しカバーを設置。

偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について

米子信用金庫では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預金者保護法)」の施行(平成18年2月10日)に伴い、カード規定等を改定し、同日より、個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償を実施いたします。
なお、当金庫では、下記のとおり預金者保護法に基づく補償はもちろんのこと、同法の趣旨を尊重し、同法が規定していない被害についても補償の対象といたします。

お客様への補償

預金者保護法に基づくカード被害補償 預金者保護法に定めていないカード被害に対する補償
預金者保護法に則り、個人のお客さまのキャッシュカード(総合口座を含む)の偽造・盗難による不正な払戻し被害について補償します。
ただし、お客様のカードと暗証番号の管理状況等(お客様の重過失・過失)により当金庫の補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
以下の被害は預金者保護法の補償対象外ですが、当金庫では法に定めている被害と同様に補償させていただきます。
  1. 法人キャッシュカードによる被害
  2. キャッシュカード紛失後の不正引出による被害
  3. 貸越専用カードローンの偽造・盗難による被害
  4. 偽造・盗難キャッシュカード被害のうちデビットカード利用による被害
    ただし、お客様のカードと暗証番号の管理状況等(お客様の重過失・過失)により当金庫の補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。

なお、補償にあたっては、お客様から最寄の警察署へ被害届を提出していただき、当金庫で所定の調査をさせていただく等、被害状況の調査に時間を要する場合もございます。

お客様へのお願いとご注意

カード規定等に基づく補償にあたっては、被害に遭われたお客様が善意・無過失の場合、原則として被害の全額を当金庫が補償いたしますが、お客様ご本人に「重大な過失」があった場合、偽造・盗難カードとも補償されません。またお客様に「過失」があった場合の盗難カード被害は75%の補償となります。
お客様の「重大な過失」「過失」となりうる場合の具体的事例は下記のとおりです。お客様におかれましても、日頃のキャッシュカード管理にはくれぐれもご注意いただきますようお願い申し上げます。

補償額の減額や補償されない場合があるお客様の「重大な過失」

「重大な過失」となりうる場合
  • →偽造・盗難カード被害とも補償されません

「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下のとおりです。

(1) 他人に暗証番号を知らせた場合
(2) 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) 他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他(1)から(3)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • ※上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

補償額の減額や補償されない場合があるお客様の「過失」

「過失」となりうる場合
  • →偽造カード被害は全額補償、盗難カード被害は75%を補償
「過失」となりうる場合の事例は以下のとおりです。

(1) 下記に該当する場合
1. 当金庫から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険書、パスポートなど)とともに携行、保管していた場合

(2) 次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
1. 暗証番号の管理
ア. 当金庫から生年月日など類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
イ. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使っていた場合
2. キャッシュカードの管理
ア. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ. 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

(3) その他(1)(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  • (注) 盗難カード被害の補償の対象となる期間は、被害を当金庫に通知した日からさかのぼって原則30日までです

【お問合せ先】米子信用金庫 業務管理部 0859-37-5311

カード規定改定前の偽造・盗難被害に対する補償について

平成18年2月10日(金)に施行された「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」という。)の趣旨に則り、当金庫においてもキャッシュカード規定等を改定し、同日より偽造・盗難キャッシュカードによる被害補償に取り組んでおります。
今般、キャッシュカード規定等改定前に発生しております被害の対応について、補償遡及期間を明確にしましたのでお知らせいたします。

当金庫キャッシュカード規定改定前に発生した被害への対応について

1. 盗難カードの被害 キャッシュカード規定改定前の盗難カード被害については、当金庫へのすみやかな通知、警察への被害届の提出等、お客様が被害に遭われた状況を確認させていただいたうえで、キャッシュカード規定の改定日(平成18年2月10日)から2年間に遡り、平成16年2月10日以降の被害について補償を行わせていただきます。
2. 偽造カードの被害 キャッシュカード規定改定前の偽造カード被害については、お客様に重大な過失があった場合等を除き、過去に遡り被害補償を行い、特に遡及期間の定め等は行いません。
  • ※上記1、2の事項につきましては、お申し出いただいてから補償させていただくまでに、過去の被害状況の確認・調査等により時間を要する場合もございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
  • また、確認・調査等の結果、お客様のカードと暗証番号の管理の状況等によっては、補償額が減額される場合や、補償されない場合がございます。
  • 当金庫では、お客様が安心してお取引いただけるよう、引続き被害の未然防止対策に取り組んでまいります。

盗難通帳・個人インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

米子信用金庫では、全国信用金庫協会の申し合わせ事項「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、平成18年2月10日から実施している偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正な払戻し被害の補償に加えて、平成20年12月1日(月)から、個人のお客様の「盗難通帳」や「インターネットバンキング」による預金等の不正な払戻しの被害につきましても、お客様に重大な過失がある場合を除き、被害を補償することといたしましたのでお知らせします。
当金庫では、今後も引き続きセキュリティの向上を図り、お客様にご安心してお取引いただける取組みを積極的に実施してまいります。

盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応

個人のお客様が、盗難(盗取)された通帳により不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、以下のとおり補償をさせていただきます。

  過失なし 過失あり 重過失あり
盗難通帳 全額保証 75%保証 保証対象外
個人インターネットバンキング 全額保証 個別対応
  • ※重大な過失または過失となりうる場合については別紙をご参照ください。
  • ※当金庫への通知が被害発生日の30日後まで行われなかった場合、親族等による払戻の場合、虚偽の説明を行った場合、戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合は補償をいたしかねる場合があります。

個人インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応

個人のお客様が、インターネットバンキングにより不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償を実施させていただきます。

【連絡先・受付時間帯】通帳盗難等の被害にあわれた場合は、速やかにご連絡ください。

1.平日8:50〜17:00まで お取引店 (店舗一覧)
2.上記以外の日及び時間帯 平日
8:50〜17:00
以外の時間帯
0859-33-1249
土・日・祝日
終日
  • ※なお、補償対象外となる取引の判断や補償内容(全額補償または一部補償)を判断するために必要となる「お客様の過失の程度」につきましては、個別事案ごとにお客様のお話をお伺いしたうえで決定させていただきます。

重大な過失または過失となりうる場合

1.預金者の重大な過失となりうる場合

預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

(1) 預金者が他人に通帳を渡した場合
(2) 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3) その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • ※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

2.預金者の過失となりうる場合

預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

(1) 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3) 印章を通帳とともに保管していた場合
(4) その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

ATMご利用限度額・ご利用回数の変更について

テレビ、新聞等のマスコミ報道にてご承知のとおり、最近偽造キャッシュカードによる預金等の不正引出し事件が多発しております。 当金庫では、こうした犯罪の被害防止にかかる取組みとして、お客様のご希望に応じ、1口座あたり1日のご利用限度額、ご利用回数を個別に設定できるよう対応いたしました。 手続きをご希望のお客様は、店頭にてお申し出下さいますようお願いいたします。
なお、平成18年7月18日より、ATM機での暗証番号・ご利用限度額変更・ご利用回数の変更ができるようになりました。

ATMご利用限度額・ご利用回数の個別設定

当金庫キャッシュカードによるATMのご利用について、ご希望に応じて1口座当たり1日のご利用限度額、ご利用回数を設定させていただきます。


ご利用限度額

対象カード 平成28年3月13日以降
個人キャッシュカード
  • 原則100万円
  • お客様の申し出(*)があれば 200万円以下で千円単位 の設定可
法人キャッシュカード
  • 原則200万円
  • お客様の申し出(*)があれば 200万円以下で千円単位の設定可

※当金庫お取引窓口で「ATM1日あたりの利用限度額・回数変更届」をご請求いただき、必要事項をご記入のうえお手続きをお願いいたします。なお、お手続きに際しては、ご本人確認をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承をお願いいたします。


利用回数

対象カード 従来 平成17年8月29日以降
個人キャッシュカード 制限なし
  • 原則制限なし
  • お客様の申し出があれば支払限度回数の設定可
法人キャッシュカード

ATM機への追加機能

  1. 暗証番号変更機能(類推され易い番号の受付拒否機能付)
    お客様がATMで直接キャッシュカードの暗証番号を変更することができる機能
  2. 1日の利用限度額変更(個人・個人事業主の方:100万円以下の減額のみ 法人の方:200万円以下の減額のみ)
    お客様がATMで直接キャッシュカードによる1日の利用限度額を変更(減額のみ)することができる機能
  3. 1日の利用限度回数変更(回数減のみ)
    お客様がATMで直接キャッシュカードによる1日の利用限度回数を変更することができる機能
  4. 利用時の取扱票の口座番号をアスタリスク表示機能
    取扱票の口座番号をアスタリスク表示(口座番号を表示しない)にする機能

【お問合せ先】米子信用金庫 業務管理部 0859-37-5311

 
キャッシュカードご利用のお客様へ

ATMでカードの暗証番号変更・ATMご利用限度額・ご利用回数がご変更いただけます。
なお、お客様がATMで変更された暗証番号は、ご照会されても当金庫では確認することはできませんので、くれぐれもお忘れのないようお願いいたします。
当金庫キャッシュカードの暗証番号を、当金庫ATMでの簡単な操作で、すぐに暗証番号を変更することができます。

ご利用いただけるATM

当金庫のATMコーナーであれば、どこでもご利用いただけます。
※共同設置のATMコーナーは除きます。

操作方法

  1. ATM画面の「各種契約変更」のボタンを押して下さい。
  2. 変更したい内容のボタンを押して下さい。
  3. 画面の指示により操作を行なってください。

ATMご利用限度額・ご利用回数の変更について

ATMでは、ご利用限度額およびご利用回数の限度を減らす場合のみ操作ができます。限度を増やす場合は当金庫の窓口にお尋ねください。