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「振り込め詐欺救済法」への対応について

「振り込め詐欺救済法」への対応について

米子信用金庫


 平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が施行されました。
 この法律は、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込み詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用したいわゆるヤミ金融などの犯罪行為により、金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている犯罪被害金を被害に遭われた方々に返還する手続き等を定めたものです。
 当金庫は、法令の定める手続きに則って、お申し出のあった被害に遭われた方々に当金庫の口座に滞留する振り込め詐欺等の犯罪被害金を返還すべく対応を行う方針です。
 振り込め詐欺等の被害に遭われた方は、警察へ被害届等を提出し、振込先の金融機関にご連絡・ご相談ください。
 当金庫の口座に振り込まれた方は、下記お問い合わせ窓口にご相談ください。


- お問い合わせ先 -

米子信用金庫
業務管理部
TEL:0859-33-1205
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
(当金庫休業日を除きます)

振り込め詐欺救済法に係る詳細につきましては、預金保険機構のホームページをご覧ください。


振り込め詐欺の概要

◎ 被害に遭われた方への支払額について

  • 支払いの申請後、支払いの該当者として決定された方に対して被害額が支払われます。ただし、申請された被害者の総額が、預金等の残高を超える場合には、その残高を各人の被害額で按分した額が支払われることとなります。このような場合など、被害金全額の支払いができない場合がありますのでご了承ください。
  • また犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払い手続きの対象とはなりません。

◎ 被害金の支払い手続きについて

支払い手続きには日数がかかります。

  1. 犯罪利用口座について、残高に対する預金口座名義人の権利を失わせる手続きが行われます。(預金保険機構のホームページで預金等債権の消滅のための公告が行われます。)
  2. 権利が失われた犯罪利用口座について、被害者に対する被害金支払いの手続きが行われます。(預金保険機構のホームページで分配金支払いのための公告が行われます。)
  3. (1.)に60日以上、(2.)に30日以上の申し出期間が設けられますので、支払い手続きまでには最初の預金等債権の消滅のための公告が行われてから、少なくとも90日以上の相当の期間を要することとなります。

◎ 被害金の支払いを受けるためには

  • 申請の窓口は、振込先の金融機関となります。預金保険機構のホームページ等で対象となる犯罪利用口座の公告内容等をご確認のうえ、振込先の金融機関へ申し出てください。
  • 被害に遭われた方は、お名前・ご連絡先などを振込先の金融機関へご連絡ください。預金保険機構による公告前でも、支払いが受けられる場合などは、順次手続き等についてご連絡させていただくことがあります。
  • 手続きの際は、申請書・本人確認書類・振込みの事実を確認できる書類が必要となります。振込先が当金庫の方は、上記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
    なお、お申し出いただいた場合でも、被害金の支払い対象とならない場合がありますので、ご了承ください。