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マイナンバー制度に関するお知らせ

2015年11月24日

 

 


平成28年1月より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されます。
マイナンバー制度では、一人ひとりに異なる個人番号が割り当てられ、社会保障・税・災害対策に活用されます。また、法人には法人番号が割り当てられます。

「個人番号」は、国民一人ひとりがもつ12桁の番号です。
マイナンバー制度の開始にあたって、信用金庫と一定の取引等を行う場合は、税務上、信用金庫へ個人番号の提示が必要になることがあります。
また、個人番号を提示していただく際には、本人確認書類の提示などの手続きが必要となります。
なお、個人番号は、法律で定められた目的以外での使用、他人への提供が禁じられています。
「法人番号」は、1法人が1つもつ13桁の番号です。
マイナンバー制度の開始にあたって、信用金庫と一定の取引等を行う場合は、税務上、信用金庫へ法人番号の提示が必要になることがあります。




 

【マイナンバーに関する疑問 ~Q&A~】

Q.マイナンバー制度はいつから始まりますか?

A.平成28年1月から始まります。ただし、信用金庫では、それ以前でもマイナンバー(個人番号・法人番号)を提示していただく場合があります。


Q.マイナンバーはどこで確認できますか?

A.平成27年10月より、市町村から国民一人ひとりに個人番号が記載された「通知カード」が送付されますので、個人番号はそこで確認できます。
法人番号は、国税庁長官からの書面が通知されますので、そこで確認できます。また、国税庁のホームページで公表されます。


Q.信用金庫では個人番号をどう取り扱いますか?

A.信用金庫では、個人番号の取扱いについて、厳格な管理体制の整備を行っています。
なお、個人番号は、法令で定められた目的以外での使用、他人への提供が禁じられています。