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総合口座 変動金利定期預金

変動金利定期預金[単利型]

令和4年4月1日現在

1.商品名(愛称) 変動金利定期預金[単利型]
2.販売対象 満18歳以上の個人のお客様のみ
3.期間

定型方式...1年、2年、3年
満期日指定方式...1年超3年未満

定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます

4.預入

(1) 預入方法

一括預入

(2) 預入金額

100円以上

(3) 預入単位

1円単位

5.払戻方法 満期日以後に一括して払戻します
6.利息

(1) 適用金利

変動金利
預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6ヵ月毎に当金庫が預入の際に提示する自由金利型定期預金〈M型〉6ヵ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します

(2) 利払方法(頻度)

中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率(利率を変更したときは変更後の利率)×70%)により計算します

(3) 計算方法

付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

7.税金

利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただしマル優を利用の場合は除きます)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります

8.手数料 -
9.付加できる特約事項

自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
マル優の取扱いができます

10.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および所定の預入期間に応じた期限前解約利率(詳しくは店頭窓口におたずねください)により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および所定の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息の合計額(期限前解約利息)とともに支払います
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します
11.金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
12.苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0120-475-818)にお申し出ください

紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください

13.その他参考となる事項

満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険事故発生の場合には、元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります[当金庫に複数の口座(当座・無利息型普通・別段預金を除く)がある場合には、それらの預金元本(当座・無利息型普通・別段預金を除く)を合計して1,000万円までとその利息が保護されます]

 

変動金利定期預金[複利型]

平成22年10月1日現在

1.商品名(愛称) 変動金利定期預金[複利型]
2.販売対象 満20歳以上の個人のお客様のみ
3.期間

3年
預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます

4.預入

(1) 預入方法

一括預入

(2) 預入金額

100円以上

(3) 預入単位

1円単位

5.払戻方法 満期日以後に一括して払戻します
6.利息

(1) 適用金利

変動金利
預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6ヵ月毎に当金庫が預入の際に提示する自由金利型定期預金〈M型〉6ヵ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します

(2) 利払方法

自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します

(3) 計算方法

満期日以後に一括して支払います
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6ヵ月毎の複利計算

7.税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただしマル優を利用の場合は除きます)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
8.手数料 -
9.付加できる特約事項

自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
マル優の取扱いができます

10.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、所定の預入期間に応じた期限前解約利率(詳しくは店頭窓口におたずねください)および預入日から解約日の前日までの日数により6ヶ月毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います
11.金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
12.苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0120-475-818)にお申し出ください

紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください

13.その他参考となる事項

満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険事故発生の場合には、元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります[当金庫に複数の口座(当座・無利息型普通・別段預金を除く)がある場合には、それらの預金元本(当座・無利息型普通・別段預金を除く)を合計して1,000万円までとその利息が保護されます]