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総合口座 定期積金

令和4年4月1日現在

1.商品名(愛称) 定期積金(スーパー積金)
2.販売対象 満18歳以上の個人のお客さまのみ
3.契約期間 6ヵ月以上5年以下
4.払込

(1) 払込方法

定期または数回にわたり掛金の払込みができます

(2) 払込金額

1,000円以上

(3) 払込単位

1円単位

5.支払方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います
6.利息(給付補填金)

(1) 適用金利

固定金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します

(2) 給付補填金の支払い方法

給付補填金は満期日以後に一括して支払います

(3) 計算方法

給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算

7.税金

給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(なお、マル優は利用できません)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになる給付補填金については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります

8.手数料 -
9.付加できる特約事項

「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期積金の約定年利回りに0.7%上乗せした利率)
普通預金等からの自動振替による受入ができます

10.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の1、2の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います
  1. 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
    解約日の普通預金利率
  2. 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
    約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします)
11.金利情報の入手方法 金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
12.苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0120-475-818)にお申し出ください

紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください

13.その他参考となる事項

払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます
満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険事故発生の場合には、元本1,000 万円までとその給付補填金が保護の対象となります(当金庫に複数の口座(当座・ 無利息型普通・別段預金を除く)がある場合には、それらの預金元本[当座・無利息型普通・別段預金を除く)を合計して1,000万円までとその利息が保護されます]