フラット35

2023年4月17日現在
ご利用いただける方 当金庫の地区内にお住いの方またはお勤めの方で次の条件を満たす方
  • お申込時の年齢が満70歳未満の方
    (親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方もお申込いただけます)
  • 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
  • すべてのお借入れに関して、年収に占める年間合計返済額の割合
    (=総返済負担率)が次表の基準を満たす方(収入合算できる場合があります)
  • 年収 400万円未満 400万円以上
    基準 30%以下 35%以下
  • 借入対象となる住宅またはその敷地を共有する場合は、申込みご本人が共有持分を持つなどの要件があります
注意事項
  1. 年収は、原則として、お申込年度の前年の収入を証する公的証明書に記載される次の金額となります
    ①:給与収入のみの方は給与収入金額
    ②:①以外の方は、所得金額
    (事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得および給与所得の所得金額の合計額)
  2. お申込みいただける方は、連帯債務者の方を含めて2名までです
お使いみち
  • 申込みご本人またはそのご親族の方がお住まいになる新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金(セカンドハウスやご親族がお住まいになる住宅でも【フラット35】をご利用いただけます)
  • 住宅ローンの借換のための資金
  • 諸費用(適合証明検査費用、火災保険料及び地震保険料、登記費用等)

※リフォームのための資金にはご利用いただけません。
※セカンドハウス、ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、
 適用要件にご注意ください。
 また、この場合、原則として住宅ローン控除は利用できません。

お借入の対象
となる住宅
  • 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
  • 住宅の床面積※が、次表の基準に適合する住宅
  • 一戸建て、連続建ておよび重ね建ての場合 70㎡以上
    共同建て(マンションなど)の場合 30㎡以上

    ※店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所など)の床面積以上であることが必要です

  • 敷地面積の要件はありません
お借入額
  • 100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費※1または購入価額(非住宅部分に係るものを除きます。※2)以内
    ※1土地取得費に対するお借入れをご希望される場合は、その費用を含みます
    ※2店舗、事務所などの非住宅部分に係る建設費または購入価額はお借入対象外となります
お借入期間
  • 15年(申込みご本人または連帯債務者の方が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の①または②のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります
    ①「80歳」-「お申込時の年齢※(1年未満切上げ)」
    ② 35年
  • ※年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします
    ※親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします

お借入利率
  • 全期間固定金利※1です
  • 借入期間(20年以下・21年以上)、融資率(9割以下・9割超)、加入する団体信用生命保険の種類などに応じて借入金利※2が異なります
    ※1【フラット35】Sなどの一定期間金利を引き下げる制度があります
    ※2お申込時ではなく、資金のお受取時の金利となります
ご返済方法
  • 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。6か月ごとのボーナス払い(お借入額の40%以内〔1万円単位〕)も併用できます
団体信用生命保険
  • 団体信用生命保険にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、以後の【フラット35】の債務のご返済が不要となります
    ※健康上の理由その他のご事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35】をご利用いただけます
火災保険
  • ご返済終了までの間、お借入の対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます
  • 建物の火災のよる損害を補償対象としていただきます
  • 保険金額は、お借入額以上※1としていただきます
    ※1お借入額が損害保険会社等の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は評価額とします
    ※火災保険料は、お客さまのご負担となります。また、住宅金融支援機構の特約火災保険はご利用いただけません
親子リレー返済
  • 次の①から③までのすべての要件に当てはまる方ひとりを後継者とする場合は、満70歳以上でも申し込むことができます。また、申込みご本人の年齢にかかわらず、後継者のお申込時の年齢を基にお借入期間を選ぶことができます
    ①申込みご本人の子・孫など(申込みご本人の直系卑属)またはその配偶者で定期的収入のある方
    ②お申込時の年齢が満70歳未満の方
    ③連帯債務者になる方
収入合算
  • 収入合算できる方
    次の①から④までのすべての要件に当てはまる方おひとりの収入を合算できます
    ①申込みご本人の親、子、配偶者など
    ②お申込時の年齢が満70歳未満の方
    ③申込みご本人と同居する方
    ④連帯債務者になる方

  • 収入合算できる金額
    収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額までです。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、借入期間が短くなる場合があります

  • 収入合算した場合の借入期間の上限
    お借入期間」=「80歳」-「次の①または②のうち年齢が高い方のお申込時の年齢(1年未満切上げ)」
    ①申込みご本人
    ②合算額が年収の50%を超える場合の収入合算者
保証人
  • 必要ありません
担保
  • お借入の対象となる住宅およびその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定させていただきます
    ※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまのご負担となります
保証料
繰上返済手数料
  • 必要ありません
融資手数料
物件検査手数料
  • 融資手数料
    事務取扱手数料・・・55,000円
    確定日付料・・・700円
  • 物件検査手数料は、検査機関または適合証明技術者により異なります
敷地が借地の場合
  • 敷地が借地の場合でも、次の要件を満たすことで利用できる場合があります

    【担保】
    原則として敷地に住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます
    ただし、抵当権設定について地主の承諾を得られない場合でも利用できることがあります

    【借入期間】
    ①普通借地権の場合
     通常のお借入期間と同様の取扱いとなります
    ②定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
     通常のお借入期間と借地権の残存期間を比較してより短い期間が上限となります

    【お借入の対象となる借地権取得費】
    次の①から④までの借地権取得費が、借入対象となります
    ①権利金 ②保証金 ③敷金 ④前払賃料