平素より、愛媛信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
当金庫では、2023年1月4日から「未利用口座管理手数料」を新設することに伴い、下記のとおり規定の改定を行うこととしましたのでお知らせします。
なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.改正となる規定
普通預金規定、納税準備預金規定、貯蓄預金規定
2.改定内容
14.(解約等)
- (1) この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。ただし、預金者本人による手続きの場合に限り、当金庫が認めたときは、本人確認書類を提示のうえ、預金者本人の署名をもってこれに替えることができます。
19.(未利用口座管理手数料)
- (1) 2023年1月4日以降に開設された口座において2年以上、預入れまたは払戻しのない場合には、未利用口座の対象となります。 ただし、この預入れまたは払戻しには、預金の利息組入れおよび未利用口座管理手数料の引落としは含みません。
- (2) 次のいずれかの場合に該当するときは当該手数料の対象外とします。
- ① この預金残高が1万円以上の口座
- ② 当金庫(本支店を含みます)で、この預金のほかにお預かり金融資産(定期性預金、投資信託、外貨預金等)のお取引がある場合
- ③ 当金庫でお借入がある場合(カードローン契約があり、ご利用がない場合も含みます。)
- ④ この預金口座が後見制度支援預金口座の場合
- ⑤ 当金庫に対し死亡届の届出がされている口座
- ⑥ 個人のお客さまで、年齢が18歳未満の方の口座
- (3) 未利用口座からは、払戻請求書等によらず、当金庫が別途定める未利用口座管理手数料の引落しを開始できるものとします。
- (4) この預金口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、残高および利息を未利用口座管理手数料に充当のうえ、お客さまに通知することなく当金庫所定の方法により、解約することができるものとします。この場合、手数料の不足分を別途いただくことはありません。
- (5) お支払いいただいた未利用口座管理手数料の返却および解約した口座の再利用には応じられません。
3.適用開始日
2023年1月4日
以上