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個人のお客さま向けサービス

重要なお知らせ

「特定投資家」のお客さまへ


お客さま保護の観点より、特定投資家のお客さまは、
一般投資家のお客さまと同様のお取扱いができます。

一般投資家に移行できる特定投資家のお客さまとは

  • ● 政府系機関
  • ● 上場会社
  • ● 取引の状況等から判断して資本金5億円以上と見込まれる株式会社
  • ● 外国法人
  • ● 金融商品取引業者

など、内閣府政令で定めるお客さまです。


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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号