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デビットカード規定 第1章 デビットカード取引

1. 適用範囲

 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引およびカードローン取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定またはカードローン契約にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • ①日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
  • ②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
  • ③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2. 利用方法等
  • (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
  • (2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
  • (3) 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
  • ① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
  • ② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
  • ③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
  • (4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
  • ① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
  • ② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
  • ③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
  • (5) 当金庫がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3. デビットカード取引契約等
  • (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
  • (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
  • ① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
  • ② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
  • (3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4. 預金の復元等
  • (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
  • (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
  • (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
  • (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5. 読替規定

 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

デビットカード規定 第2章 キャッシュアウト取引

1. 適用範囲

 次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • ①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの
  • ②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの
  • ③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの
2. 利用方法等
  • (1) カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
  • (2) 次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
  • ① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
  • ② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
  • (3) 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
  • ① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
  • ② 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
  • ③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
  • ④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
  • ⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
  • (4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
  • (5) CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
  • (6) 当金庫がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
  • (7) CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3. COデビット取引契約等
  • (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
  • (2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
  • ① 当金庫に対する対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
  • ② CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
  • (3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4. 預金の復元等
  • (1) COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
  • (2) 前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
  • (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
  • (4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
  • (5) COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5. 不正なキャッシュアウト取引の場合の補償

 偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当金庫所定の事項を満たす場合、当金庫は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当金庫所定の基準に従って補てんを行うものとします。 上記「所定の事項」及び「所定の基準」の内容については、「キャッシュカード規定における預金者保護法等を踏まえた不正利用時の補償に係る規定」を準用します。

6. COデビット取引に係る情報の提供

 CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。

7. カード規定の読替

 カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第10条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第11条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

デビットカード規定 第3章 公金納付

1. 適用範囲

 利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第1号においては規約所定の加盟機関銀行が、第2号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第2号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払う債務以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • (1) 規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
  • (2) 規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
2. 準用規定等
  • (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
  • (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
  • (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

デビットカード規定 第4章 規定の変更

1.規定の変更

 当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。

以 上

(2023年8月1日改定)

キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定

第1条(適用範囲)
  • 1. 本規定は、当金庫(以下、「キャッシュレス決済事業者」といいます。)の「デビットカード取引規定」(以下「取引規定」といいます。)に定義される「デビットカード取引」(以下「デビットカード取引」といいます。)を行う利用者(以下「利用者」といいます。)に対して、取引規定の特則として、キャッシュレス決済事業者が提供する消費者還元(次条に定義します。)について適用されるものとします。
  • 2. 利用者が、キャッシュレス決済事業者との間で消費者還元(次条に定義します。)の対象となるデビットカード取引を行った場合には、当該利用者は本規定に同意したものとみなされます。
  • 3. 取引規定において定義された用語は、本規定に別段の定めのない限り、本規定においても同様の意味に用いられるものとします。
第2条(消費者還元の定義)

 本規定において「消費者還元」とは、平成31年度政府予算に基づき施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「還元事業」といいます。)に基づき、キャッシュレス決済事業者が、還元事業における間接補助事業者として、利用者がデビットカード取引を用いて加盟店(還元事業の対象となるものに限ります。以下同じとします。)で売買取引債務の支払いを行った場合に、当該支払金額に、経済産業省から採択された還元事業の執行団体(以下「補助金事務局」といいます。)が定める還元料率(以下「還元料率」という。)を乗じた金額に相当するポイント(1ポイント1円で換算するものとします。以下同じとします。)を付与することにより利用者に提供される還元をいいます。ただし、一つの登録預金口座に対して付与されるポイントの総数は、キャッシュレス決済事業者が公表する金額相当を上限とします。

第3条(消費者還元の方法)
  • 1. 利用者が行ったデビットカード取引が還元事業に基づく消費者還元の対象となる取引に該当する場合には、キャッシュレス決済事業者は、次項以下に定める方法により、消費者還元を実施するものとします。
  • 2. キャッシュレス決済事業者は、デビットカード取引による売買取引債務の支払金額に還元料率を乗じた金額に相当するポイントを利用者に付与するものとし、当該消費者還元の対象となったデビットカード取引の利用金額をキャッシュレス決済事業者における利用者の口座から引き落とす際に、当該利用金額と当該ポイント相当額とを対当額にて相殺するものとします。
  • 3. 前項にかかわらず、利用者は、消費者還元の対象となったデビットカード取引の利用金額が前項に定めるポイントの付与に先立って利用者の口座から引き落とされる結果、当該ポイント相当額について超過引落しが生じることがあることにあらかじめ同意するものとします。
  • 4. 前項の超過引落しが生じた場合、キャッシュレス決済事業者は、当該超過引落しに係る金額を、当該引落しが行われた日の属する月の末日から2か月以内に、利用者の口座に振り込む方法により利用者に返金するものとします。ただし、当該返金については利息を付さないものとします。
  • 5. キャッシュレス決済事業者は、還元事業の対象となるデビットカード取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった場合には、当該取引に係るポイントの付与を取り消すものとし、前二項に基づく返金を行わないものとします。前二項に基づく返金が既に行われている場合には、キャッシュレス決済事業者は、利用者に対して、取り消されたポイントに相当する金額の返還を求めることができ、利用者の預金口座から当該ポイントに相当する金額を引き落とすことにより、当該返還に充てることができるものとします。
  • 6. キャッシュレス決済事業者は、利用者に付与されたポイントの残高および明細について、利用者からの照会に応じる義務を負わないものとします。
第4条(不当な取引)
  • 1. 利用者は、キャッシュレス決済事業者が提供する消費者還元について、以下に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならず、不当な取引の可能性を認識した場合は直ちにその旨をキャッシュレス決済事業者に通知するものとします。利用者が不当な取引を行おうとした場合、キャッシュレス決済事業者は消費者還元の提供を拒むことができるものとします。
  • (1) 他人のデビットカードを用いてデビットカード取引を行った結果として、自己または他者が消費者還元に基づく利益を得ること
  • (2) 架空の売買等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
  • (3) 商品または権利の売買もしくは役務の授受を目的とせず、消費者還元を受けることのみを目的として、デビットカード取引を行い、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
  • (4) 還元事業の対象でない取引を対象であるかのように取扱い、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
  • (5) 還元事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは還元事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
  • (6) 還元事業の対象でない加盟店が、還元事業の対象である加盟店であると装っていることを知りながら、利用者が消費者還元に基づく利益を得、または還元事業に定める加盟店手数料補助に基づく利益を得させること
  • (7) その他還元事業を悪用していると補助金事務局が判断する取引 2. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行ったと判断した場合、当該利用者に対し、不当な取引に係る消費者還元に相当する金額(以下「不正還元金額」といいます。)をキャッシュレス決済事業者が指定する方法により直ちに返還するよう請求することができるものとし、利用者はこれに従うものとします。
  • 2. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行ったと判断した場合、当該利用者に対し、不当な取引に係る消費者還元に相当する金額(以下「不正還元金額」といいます。)をキャッシュレス決済事業者が指定する方法により直ちに返還するよう請求することができるものとし、利用者はこれに従うものとします。
  • 3. キャッシュレス決済事業者は、利用者がキャッシュレス決済事業者に有する預金口座から不正還元金額を引き落し、当該引落しに係る金額を不正還元金額の返還に充てることができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第5条(停止・解約等)
  • 1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との預金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。
  • 2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第3項の規定を準用するものとします。
第6条(情報連携)

 キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者の氏名、生年月日、電話番号、住所、決済手段に付与された番号または記号、口座情報、不当な取引を行った事実その他の利用者を特定するために必要な情報を他のキャッシュレス決済事業者、加盟店信用金庫、直接加盟店、加盟店、機構および補助金事務局ならびにそれらの委託先に共有することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

第7条(調査等への協力)

 利用者が行ったデビットカード取引に関し、キャッシュレス決済事業者、加盟店信用金庫、直接加盟店、加盟店、機構もしくは補助金事務局またはそれらの委託先が、不当な取引の検知のために調査等を実施する場合には、利用者は、調査等を実施する者からの求めに応じて、当該調査等に協力するものとします。

第8条(本規定の改定)
  • 1. キャッシュレス決済事業者は、キャッシュレス決済事業者のウェブサイトへの掲載その他相当な方法で告知することにより、本規定を改定することができるものとします。
  • 2.  改定後の本規定は、前項の告知に記載された適用開始日から適用されるものとします。

以 上

(2019年8月)

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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号