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個人のお客さま向けサービス

個人向け国債

個人向け国債は、個人の方のみを対象に日本国が発行する債券です。



個人向け国債をご検討のお客さまへ
【財務省からのお知らせ】

 個人向け国債は、被災地の復旧・復興のために役立てられることになりました。「東日本大震災からの復興財源」として活用します。
 23年度中(23年12月以降)に募集する個人向け国債は全て「個人向け復興国債」として発行します。また、「個人向け復興国債」の購入によりお預かりした資金は、東日本大震災からの復興を図るために実施する施策に使われます。
 復興はあくまで愛称で、資金使途が復興に限定されるものであり、既存の個人向け国債と商品性は同一のものです。

【個人向け国債3年の募集期間】
平成24年2月3日(金)~2月29日(水)
<平成24年3月15日(木)発行>

個人向け国債5年・10年の募集は
3月に発売予定です。

固定金利型満期3年満期マンスリー固定3
第21回債
年利率
0.18
(税引後 年0.144%)
固定金利型満期5年満期ゴーイング固定5
第25回債
年利率
0.33
(税引後 年0.264%)
変動金利型満期10年満期マウンテン変動10
第37回債
年利率
0.72
(税引後 年0.576%)

個人向け国債のお申込み

ご用意いただくもの
  • ■ ご購入代
  • ■ ご印鑑
  • ■ ご本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • ※ 国債の券面を発行せずにペーパーレスで記録・管理をいたします。

個人向け国債のメリット

個人向け国債は、個人の方のみを対象に日本国が発行する債券です。

国が満期での元本(額面)や半年ごとの利子の支払いに責任を持つ、安全性の高い金融商品です。

メリット1

購入単位1万円

  • 最低預入単位が1万円と小口です。
  • 個人が気軽に購入いただけます。
メリット2

金利のタイプが3種類に

  • 固定金利(満期3年)と固定金利(満期5年)と変動金利(満期10年)があります。
  • 個人向け国債は最低年利0.05%の金利保証
メリット3

利払いは年2回

  • 3月発行の個人向け国債は、3月と9月の15日に利子が受け取れます。
    (休日の場合は翌営業日)
メリット4

満期前でも額面で

  • 満期前の換金も、額面金額で買い取ります。
    ただし、一定の受取り済利息(税引後)相当額が差し引かれます。
    また、原則、発行の一定期間は換金できません。

リスク・注意点

3年・固定金利型

3年・固定金利型は、発行後1年経過するまでは原則として中途換金することができません。

5年・固定金利型

5年・固定金利型は、発行後2年経過するまでは原則として中途換金することができません。

  • (注)平成24年4月からは、第2期利子支払日(発行から1年経過)以降であれば、いつでも中途換金可能となる予定です。
10年・変動金利型

10年・変動金利型は、発行後1年経過するまでは原則として中途換金することができません。

  • (注1)従来の適用利率は、「基準金利-0.80%」の引き算方式で算出されていましたが、低金利時に適用利率が低くなりすぎないよう、平成23年7月発行分(6月募集)から掛け算方式に改善されました。
  • (注2)平成23年7月発行分(6月募集)から、金利設定方法を掛け算方式に改善しておりますが、平成23年6月までに発行された既発債は発行時の金利設定方法(基準金利-0.80%)のまま変更ありません。
個人向け国債のリスクと手数料

個人向け国債は、安全性の高い金融商品でありますが、発行体である日本国政府の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

  • 国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  • 個人向け国債の購入に際しては、購入対価のみをお支払いいただき、手数料はかかりません。
  • 個人向け国債の中途換金調整額の計算方法の変更について  
    個人向け国債の所有者は満期前に中途換金する場合、中途換金調整額が発生いたします。この中途換金調整額について、平成25年1月10日より変更となります。
    ■変更内容 ※平成25年1月10日に国が買い取る分から適用
    通常の中途換金の場合(第2期利子支払日以降)
    変更前
    変更後
    直前二回分の各利子(税引前)相当額×0.8 直前二回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
  • (注)購入時に初回の利子の調整額の払い込みがある場合は、上記の中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額を差引きます。

または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内


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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号