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個人のお客さま向けサービス

特定口座

特定口座を開設することにより、株式投資信託の譲渡損益にかかる損益通算が簡単に行えます。
当金庫がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成いたしますので、簡単に確定申告が行えます。
お客さまが株式投資信託を解約・買取請求により換金された場合、「一般口座」では原則として確定申告が必要になりますが、「特定口座」を利用すれば確定申告が不要もしくは簡単になります。
平成22年1月より特定口座内(源泉徴収あり)で株式投資信託の分配金と投資信託の換金等による譲渡損失との損益通算ができることになりました。


「特定口座」と「一般口座」でのお取り扱いについて

「特定口座」と「一般口座」でのお取り扱いについて

口座開設の流れ
  • 「特定口座」を開設していただきます。
  • 「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のどちらかをご選択していただきます。
  • 「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が原則として必要となります。
  • ④ 「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う場合は、必要に応じて確定申告を行うこともできます。
特定口座での投資信託分配金の損益通算の開始について

 平成22年1月から、公募株式投資信託の分配金を特定口座(源泉徴収あり)に受け入れることができます。
これにより、特定口座(源泉徴収あり)内で公募株式投資信託の換金等により譲渡損失が生じた場合には、公募株式投資信託の分配金(普通分配金)と通算することにより、源泉徴収税額の課税分が翌年初に還付されることになります。

一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う際に必要な確定申告が簡単に行えます。

しんきんの特定口座

特定口座内で損益通算

  • ○ 株式投資信託 譲渡損益
  • ○ 株式投資信託 普通分配金

「特定口座年間取引報告書」により、簡単に確定申告が行えます。

他の金融機関の特定口座

特定口座内で損益通算

  • ○ 株式譲渡損益
  • ○ 株式投資信託 譲渡損益など
  • ○ 上場株式等の配当等

  • 「特定口座年間取引 報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお届けのご住所に郵送いたします。他の金融機関の特定口座に預け入れされている公募株式投資信託や、上場 株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合に「特定口座年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告が簡単になります。

譲渡損失の3年間繰越控除について

 平成21年以降の年分において上場株式等を金融商品取引業者を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。

または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内


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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号