特定口座を開設することにより、株式投資信託の譲渡損益にかかる損益通算が簡単に行えます。
当金庫がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成いたしますので、簡単に確定申告が行えます。
お客さまが株式投資信託を解約・買取請求により換金された場合、「一般口座」では原則として確定申告が必要になりますが、「特定口座」を利用すれば確定申告が不要もしくは簡単になります。
平成22年1月より特定口座内(源泉徴収あり)で株式投資信託の分配金と投資信託の換金等による譲渡損失との損益通算ができることになりました。
平成22年1月から、公募株式投資信託の分配金を特定口座(源泉徴収あり)に受け入れることができます。
これにより、特定口座(源泉徴収あり)内で公募株式投資信託の換金等により譲渡損失が生じた場合には、公募株式投資信託の分配金(普通分配金)と通算することにより、源泉徴収税額の課税分が翌年初に還付されることになります。
しんきんの特定口座
特定口座内で損益通算
他の金融機関の特定口座
特定口座内で損益通算
平成21年以降の年分において上場株式等を金融商品取引業者を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。
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