預金に関する重要事項のお知らせ
金融商品販売法では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務付けて います。
信用金庫の預金に関する「重要事項」は以下のとおりです。信用金庫に預金される際には、預金規定、各説明書 のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
1.国内円預金について
- 預金保険制度の対象となる預金です。
- 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
当座預金 別段預金 無利子の普通預金 |
利息のつかない等の条件を満たす預金
(注1)は全額保護 (注1) 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たすものです。 |
有利子の普通預金 定期預金 貯蓄預金 通知預金 定期積金 納税準備預金 |
定額保護 合算して元本1,000万円までとその利息(注2)を保護 元本1,000万円を超える部分とその利息については、 概算払い率に応じて払い戻されることになります。 (金額が一部カットされることがあります。) (注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。 |
2.外貨預金について
- 預金保険制度の対象とならない預金です。
- 元本とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって、金額が一部 カットされることがあります。
- 外貨預金(先物予約なし)を満期時等に預金元本やその利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の 変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。
3.預金以外の金融商品について
- 債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっており、 信用金庫により取扱いも違いますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。