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預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について |
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当金庫は「預金者保護法」および全国信用金庫協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)、インターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻し被害に遭われたときは、次の補償基準等に基づき補償を行わせていただきます。
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補償割合 |
補
償
基
準 |
お客様の過失度合い |
偽造キャッシュカード被害 |
盗難キャッシュカード被害 |
盗難通帳(証書)被害 |
インターネット・バンキング被害 |
| 過失なし |
原則として被害額の全額を補償 |
| 過失あり |
原則として被害額の全額を補償 |
原則として被害額の75%を補償 |
補償の割合は、お客様のお話を伺い、個別に判断 |
| 故意または重大な過失あり |
補償いたしません |
| 補償の基となる基準 |
「預金者保護法」による補償 |
信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
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■お客様の「重大な過失」および「過失」となる場合
預金等の不正な払戻し被害に遭われたときに、お客様に「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねる場合がありますので、十分にご注意ください。
なお、お客様の「重大な過失」および「過失」となる場合は以下のとおりです。
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「重大な過失」となる場合 |
「過失」となる場合 |
| 偽造・盗難キャッシュカード被害 |
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他1~3の場合と同程度の著しい注意義務違反がある場合
※病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード等は預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合は除く。 |
(1)次の1または2に該当する場合
- 生年月日、電話番号などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証など)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- 暗証番号の管理
| ア. |
生年月日、電話番号などのナンバーを暗証番号にしていた場合 |
| イ. |
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合 |
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- キャッシュカードの管理
| ア. |
キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合 |
| イ. |
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 |
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(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
| 盗難通帳(証書)被害 |
- 預金者が他人に通帳(証書)を渡した場合
- 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その預金者に1、2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合は除く。 |
- 通帳(証書)等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書等を通帳とともに保管していた場合
- 印章を通帳とともに保管していた場合
- その他1、2、3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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| インターネット・バンキング被害 |
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。 |
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■盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)、インターネット・バンキングによる被害が発生した場合の留意点
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盗難キャッシュカード被害 |
盗難通帳(証書)被害 |
インターネット・バンキング被害 |
| 補償のためにご協力いただく事項 |
- 当金庫へのすみやかな通知が行われていること。
- 当金庫の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われること。
- 警察署への被害届けの提出やその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものの提示
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- 当金庫へのすみやかな通知が行われていること。
- 当金庫の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われること。
- お客さまによる警察署への被害事実等の事情説明やその捜査への協力
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| 被害の補償対象期間 |
被害の補償対象は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、通知することができないやむを得ない事情があることを証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数となります(この場合においても、キャッシュカード等が盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害もしくは不正なインターネット・バンキング取引による被害発生から2年経過後に通知が行われた場合については補償いたしません)。
※盗難された日が不明である場合は、不正な預金の引出しが最初に行われた日。 |
| 故意または重大な過失があった場合以外に全額補償されない場合 |
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金が引き出された場合
- 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項について偽りがあった場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳(証書)が盗難された場合
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- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金が引き出された場合
- 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項について偽りがあった場合
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■キャッシュカード、暗証番号、預金通帳、インターネット・バンキングの管理について
お客さまにおかれましては、「重大な過失となりうる場合」や「過失となりうる場合」にあたらぬよう日頃からキャッシュカード、暗証番号、預金通帳(証書)、ID、パスワード等を管理してください。また、次の点にもご留意ください。
≪キャッシュカードの管理≫
- キャッシュカードは他人に使用されないよう保管してください。
- キャッシュカードは紛失していないかこまめにご確認いただくとともに、通帳記帳するなどして預金残高をこまめにご確認ください。
- キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下にキャッシュカードをおかないでください。
≪暗証番号の管理≫
- ATMなどを利用されるときは暗証番号を後ろから覗き見されないようにご注意ください。
- 暗証番号は定期的に変更することをお奨めします。(変更は当金庫のATMで可能です。)
≪預金通帳(証書)などの管理≫
- 預金通帳(証書)は他人に渡したり、他人の目につきやすい場所など、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないでください。
- あらかじめ記入、押印した払戻請求書や諸届けを他人に渡したり、他人の目につきやすい場所に放置しないようにしてください。
- 預金通帳とお届印は別々の場所に保管するなどして管理してください。
≪インターネット・バンキングの管理≫
- ログインパスワード、承認パスワード等のパスワードを他人に教えたり、パスワードを記入したメモを人目に付くところに貼付したり、放置したりしないよう注意して管理してくだい。
- ログインパスワード、承認パスワード等の各種パスワードはできるだけ定期的に変更してください。
- 不審な電子メールを不用意に開いたり、フリーソフトのインストールはなるべく避けてください。
- ウイルス対策ソフトやスパイウエア対策ソフトを導入し、定義ファイルを最新のものに更新してください。
- 不特定多数の人が使用するパソコンでのご利用は避けてください。
平成21年4月13日 現在
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