預金保険制度について

預金保険制度

預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

預金保険制度の対象となる預金等の範囲について

  • 預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
  • 定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

    それを超える部分は、破綻した時の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

預金等の分類 保護の範囲
当座預金、利息のつかない普通預金
(決済用預金(注1)に該当する預金です。)
全額保護
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、
貯蓄預金、通知預金、納税準備預金等
合算して元本1,000万円までと
その利息を保護(注2)
  1. (注1)決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金で、全額保護されます。
  2. (注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。また、当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金元本を合計して1預金者あたり元本1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。
  • 具体的にどのような預金が「決済用預金」に該当するか等、個別の商品に関する事項については、金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。

預金保険制度の対象とならない預金等の範囲について

  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • 無記名預金
  • 架空名義の預金
  • 他人名義の預金(借名預金)
  • 金融債(募集債及び保護預かり契約が終了したもの)

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