ペイオフについて
預金の一定額とは、預金者一人に対して「1,000万円までの預金とその利息等」のことを指します。
利息の付く普通預金及び定期性預金の場合、元本合計が1,000万円までとその利息等が保障されることとなります。
決済用預金(当座預金・利息の付かない普通預金・別段預金等)の場合は、全額が保障されます。
※決済用預金とは、下記(1)、(2)、(3)全てを満たす口座を指します。
(1)決済サービス口座(引き落とし等ができる口座)。
(2)要求払い口座(いつでも払戻し請求ができる口座)。
(3)利息が付かない口座。
預金保険の対象預金等
預金等の分類 | 預金等の分類 | |
---|---|---|
決済用預金 | 当座預金・利息の付かない普通預金 等 | 全額保護 |
一般預金等 | 利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む。) 等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 |
預金保険の対象外預金等
預金等の分類 | 保護の範囲 |
---|---|
外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金(借名預金)、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) 等 | 保険対象外 |
全ての金融機関が預金保険制度の対象となるわけではございません。預金保険制度の対象となる金融機関と対象とならない金融機関は以下のとおりです。
預金保険制度の対象となる金融機関
- 信用金庫
- 信金中央金庫
- 銀行(日本国内に本店のあるもの)
- 信用組合
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫
- 労働金庫連合会
預金保険制度の対象とならない金融機関
- 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店
※証券会社は、「投資者保護基金」に加入しています。
預金保護の対象となる預金等(商品)、対象とならない預金等(商品)は以下のとおりです。
対象となる預金等(商品) | 対象とならない預金等(商品) |
---|---|
普通預金 定期預金 当座預金 定期積金 別段預金 貯蓄預金 通知預金 納税準備預金 元本補填契約のある金銭信託(貸付信託など) 金融債(個人向・保護預り分) |
外貨預金 譲渡性預金 元本補填契約のない金銭信託(ヒット・スーパーヒット・指定金銭信託等) 金融債(個人向・保護預り分以外・利付金融債・割引金融債・ワイド・ハイジャンプなど) 投資信託・MMF・抵当証券など |
預金保険機構により名寄せ(同一の預金者が有している複数の預金等の口座を合算すること)をされて保障されます。「一金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が預金保険制度により保障されます。同じ金融機関内で複数の預金等をお持ちの場合は、名寄せにより預金等が合算され保障されます。
「一金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が預金保険制度により保障されますから、ご夫婦とお子様はそれぞれ預金が保障されます。
「一金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が預金保険制度により保障されますので、A信用金庫、B信用金庫、C銀行それぞれの金融機関から1,000万円とその利息等の預金が保障されます。
金融機関が破綻した場合、預金保険機構により個々の預金者が有している預金等を名寄せにより合算し、預金総額を確定させる等、手続きが必要となり、預金の引出しができるようになるまで時間要することがあります。ただし、普通預金に関しては「仮払金支払制度」を利用し、当面の資金として1口座あたり60万円を限度に引き出すことができます。
会社名義であれば、法人として個人名義の預金とは別人格としてそれぞれ保障の対象となります。ただし、個人事業用の預金は個人名義と同一人の預金として合算されます。
借入金の有無とは関係なく、預金そのものは預金保険制度により保障されます。また、お客さまの申し出により預金と借入金は相殺することも可能でございます。
お客さまご自身の預金を守るためには、お客さまが利用されている金融機関に破綻の危険性がないか、経営状態等を把握する必要があります。
経営状態等は各金融機関が発行している「ディスクロージャー誌」により、確認することができます。
当金庫においても、皆さまにご安心してお取引いただけるよう、健全経営に努めております。
預金保険制度について詳しく知りたい方は、預金保険機構のホームページをご覧ください。
※上記リンクは預金保険機構のホームページとなります。