各種方針

預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について

当金庫では、万一、個人のお客さまが不正な預金等の払戻し被害にあわれた場合、その被害額について原則補償させていただきますが、下記『お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねることがありますので、十分ご注意ください。
なお、ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口等にお問い合わせください。

偽造・盗難カード被害

お客さまの状況
無過失 過失(重大な過失以外)があった場合 故意または重大な過失があった場合
偽造カード被害 原則として被害額の全額を補償 被害額は補償いたしかねます
盗難カード被害 原則として被害額の全額を補償 原則として被害額の75%を補償 被害額は補償いたしかねます
条件
  1. すみやかに当金庫に通知していただくこと
  2. 遅滞なく盗難に至った事情、状況等を当金庫へ十分な説明を行っていただくこと
  3. 警察へ被害届を提出いただき、捜査に協力されること
がすべて必要です

盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害

お客さまの状況
無過失 過失(重大な過失以外)があった場合 故意または重大な過失があった場合
盗難通帳(証書)被害 原則として被害額の全額を補償 原則として被害額の75%を補償 被害額は補償いたしかねます
インターネットバンキング被害 原則として被害額の全額を補償 被害に遭われた状況を踏まえ、個別に判断させていただきます
条件
  1. すみやかに当金庫に通知していただくこと
  2. 遅滞なく盗難に至った事情、状況等を当金庫へ十分な説明を行っていただくこと
  3. 警察へ被害届を提出いただき、捜査に協力されること
がすべて必要です

偽造・盗難カード被害に係る過失基準等

「本人の重大な過失」となりうる場合
  1. 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた喝合
  3. 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他本人に1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
「本人の過失」となりうる場合
  1. 次の①または②に該当する場合
    • 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 1.のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • 暗証番号の管理
    • キャッシュカードの管理
  3. その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

盗難通帳(証書)被害に係る過失基準等

「本人の重大な過失」となりうる場合
  1. 本人が他人に通帳(証書)を渡した場合
  2. 本人が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. その他本人に1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
「本人の過失」となりうる場合
  1. 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
  3. 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
  4. その他本人に1. ~ 3.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

インターネットバンキング被害に係る過失基準等

被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。
(パスワード・ご契約者カードは重要な情報ですので厳重な管理をお願いします。)

盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点

預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
  1. 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
  2. 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害につきましては、本人に故意または「重大な過失」がある場合のほか、次の①~③のいずれかに該当した場合にも補償いたしかねる場合があります。
    • 本人の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
    • 本人が当金庫に対して行う被害状況の説明において、重要な事項について虚偽の説明を行った場合
    • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してなされた場合