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通帳・印鑑・キャッシュカードなどを紛失した場合や、盗難にあわれた場合は、すぐに下記へ連絡をお願いいたします。
お取引店 | 当金庫ホームページの「店舗・ATMのご案内」でご確認ください。
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しんきんATM監視センター |
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しんきんATM監視センター |
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※盗難の場合は警察にもお届けください。
お電話でのお届けは、「仮のお届け」となります。書面による正式な届出が必要となりますので、お早めに次のものをご持参のうえ、お取引店の窓口にお申し出ください。
紛失されたもの | ご持参いただくもの |
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通帳・証書 | お届け印、本人確認書類 |
カード | |
印鑑 | 今後ご使用になるご印鑑、ご利用の通帳・証書等、本人確認書類 |
正式な届出前または届出後に、紛失されたものを発見された場合は、お届印、通帳・証書またはカード、本人確認書類をご持参のうえ、お取引店に発見のお届けをお願いします。この届出がないとご利用になれません。
紛失された通帳・証書を、引き続きご利用いただくためには、再発行の手続きが必要となります。
再発行および紛失によるお届印の変更には所定の手数料が必要となります。
平成20年6月21日に、振り込め詐欺等の犯罪により被害に遭われたお客さまを救済するために、いわゆる「振り込め詐欺被害者救済法」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座の取引を停止し、一定の手続のもと、金融機関の犯罪利用口座に滞留している被害資金の変換についての手続等を定めたものです。
当金庫では、振り込め詐欺等により当金庫の預金口座に振り込みをされた方、あるいは当金庫から他の金融機関へ振り込みをされた方からのご照会・ご相談を下記の窓口にて受け付けています。 また、振り込め詐欺等による被害に遭われたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、該当する金融機関へご連絡いただきますようお願いいたします。
振り込め詐欺被害救済法の対象となる犯罪に利用された預金口座の債権消滅に関する公告及び被害回復分配金の支払のための公告については、預金保険機構のホームページ をご覧ください。(預金保険機構のホームページは、当金庫のホームページからもご覧いただけます。)