各種方針

預金保険制度(ペイオフ)について

平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1.000万円までとその利息等が保護されます。
具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、福井信用金庫の窓口等にお問合せください。

預金等保護の姿

ペイオフについてのQ&A

Q1. 決済用預金とはどういった預金ですか?
A

決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、例えば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。

決済用預金
決済サービスを提供できるという要件は、預金者が口座引き落としなどの決済サービスを利用していることを必要とするのではなく、商品性として決済サービスに使うことができるものが該当します。
Q2. 預金保護の対象となっている預金等にはどのようなものがありますか?
A

対象となっている預金等は以下のとおりです。

  • 当座預金
  • 普通預金
  • 別段預金
  • 定期預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金
  • 貯蓄預金
  • 定期積金
  • 掛金
  • 元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)
  • 金融債(ワイド等の保護預かり専用商品に限る)
  • 上記を用いた積立・財形貯蓄商品
決済用預金以外の保護対象預金等(一般預金等といいます。)は1金融機関1人当たり、合算して元本1.000万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。)が保護されます。
Q3. 預金保護の対象となっていない預金等にはどのようなものがありますか?
A

対象となっていない預金等は以下のとおりです。

  • 外貨預金
  • 他人、架空名義預金
  • 譲渡性預金
  • オフショア預金
  • 日本銀行からの預金(国庫金を除く)
  • 金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)
  • 預金保険機構からの預金
  • 無記名預金
  • 導入預金
  • 元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)
  • 金融債(保護預かり専用商品以外のもの)
なお、保護されない預金等であっても破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。Q4参照)。
Q4. 預金のうち、元本1,000万円を超える部分とその利息はどうなるのですか?
A

破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)

元本1,000万円とその利息

決済用預金以外の保護対象預金のうち、元本1.000万円を超える部分および外貨預金ならびにこれらの利息は、 破綻した金融機関の財産の状況等を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。
破綻した金融機関を処理して回収された額が、回収等に要した費用を差し引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。
Q5. 預金保険制度の対象となる金融機関はどのようになっていますか?
A

対象となる金融機関は次の通りです。

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会

※上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
※農林中央金庫、農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。

Q6. 保護の対象となる預金は、金融機関の破綻後、すぐに引出しができますか?
A
預金は名寄せ(Q7参照)され、支払ってよい預金の払戻しに関する諸準備が整ってから引出しが可能となります。速やかに預金の引出しが可能となるよう、対応が整えられています。
普通預金には「仮払い」という制度があります。金融機関が破綻して、預金の引出しまでにかなりの日数を要する場合には、預金者は普通預金1口座当たり、60万円までを限度として仮払いを受けることができます。
Q7. 「名寄せ」とはなんですか?
A
一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1.000万円までとその利息等が保護されますが、 破綻金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます。)を算定します。 これを「名寄せ」といいます。

預金者の皆様へ
  1. 名寄せは預金保険機構で行いますが、破綻金融機関から正確な預金者データが迅速に提出されないと、付保預金額が確定できず預金等の保護を円滑に行う上で支障が生じることになります。
  2. 名寄せのために、正確な預金者データを整備するには預金者の皆様の、氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号等が必要です。このため、預金者の皆様は引越しや、結婚等によりこれらの事項に変更が生じた場合は、速やかにお取引店での手続きをお願いいたします。
Q8. 家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか?
A
家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、 その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。 ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。
また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は同一人の預金等として合算されます。
Q9. 保護される預金金額は、金融機関が合併したらどうなるのですか?
A

金融機関が合併した場合、1年間に限って保護される預金金額の範囲について特例措置が適用されます。
金融機関が合併したり、営業(事業)のすべてを譲り受けたりした場合には、その後1年間に限り、保護される預金金額の範囲は、預金者1人当たりの上限額(元本1,000万円まで)に合併等に関わった金融機関数を乗じた金額とその利息とする特例が適用されます。

3銀行が合併した場合の保護の範囲

この措置は、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」に基づき、当分の間の特例措置とされています。
概算払い(Q4参照)や仮払い(Q6参照)等がいつ、どのように行われるかは預金保険機構からマスメディア等を通じて情報が提供されます。