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平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1.000万円までとその利息等が保護されます。
具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、福井信用金庫の窓口等にお問合せください。
決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、例えば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。
対象となっている預金等は以下のとおりです。
対象となっていない預金等は以下のとおりです。
破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)
決済用預金以外の保護対象預金のうち、元本1.000万円を超える部分および外貨預金ならびにこれらの利息は、 破綻した金融機関の財産の状況等を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。
対象となる金融機関は次の通りです。
※上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
※農林中央金庫、農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
金融機関が合併した場合、1年間に限って保護される預金金額の範囲について特例措置が適用されます。
金融機関が合併したり、営業(事業)のすべてを譲り受けたりした場合には、その後1年間に限り、保護される預金金額の範囲は、預金者1人当たりの上限額(元本1,000万円まで)に合併等に関わった金融機関数を乗じた金額とその利息とする特例が適用されます。
この措置は、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」に基づき、当分の間の特例措置とされています。