お知らせ

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2025/12/08

住宅ローン控除の適用に係る手続きの「調書方式」取扱い開始について

住宅ローン控除の適用に係る手続きについて、令和815日から「調書方式」の取扱いを開始致します。

令和4年税制改正において、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、居住年が令和511日以降の住宅ローンご利用者を対象に年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われたことに対応するものです。

なお、現在「証明書方式」の住宅ローンご利用者については、引き続き当金庫から年末残高証明書を郵送いたします。


 1.取扱開始日

   令和815日(月)


 2.ご対象の方

   令和815日以降に当金庫で住宅ローン契約を締結する方で、下記①②のいずれも満たす方。

① 居住年が令和511日以降であること

② 「住宅ローン控除に関する申請書」、「個人番号届出書兼告知書」の

提出をいただくこと

 

   なお、現在「証明書方式」の住宅ローンを利用中で、居住年が令和511日以降のお客さまにつきましては、上記②を提出いただくことにより、「調書方式」への切り替えが可能です。


3.証明書方式と調書方式の概要

(1)証明書方式

    住宅ローン控除の適用を受ける住宅ローン利用者が、金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式です。

(2)調書方式

    金融機関が税務署に年末残高調書を提出し、国税当局から住宅ローンご利用者にマイナポータル連携により年末残高情報を提供する方式です。居住年が令和511日以降で、当金庫所定様式の「個人番号届出書 兼 告知書」および「住宅ローン控除に関する申請書」を提出している住宅ローンご利用者がご対象です。

    「調書方式」に対応した金融機関からのお借入れに係る住宅ローン控除の確定申告・年末調整の手続きについては、「年末残高調書」の年末残高情報等の情報を、マイナポータル連携によって活用することにより、手続きが簡便になります。手続きの詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。

  

   国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm

以 上

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