ためる
ふやす・そなえる
かりる
便利なサービス
本業支援
経営支援
法人向けサービス
セミナー・相談会
住宅ローン控除の適用に係る手続きの「調書方式」取扱い開始について
住宅ローン控除の適用に係る手続きについて、令和8年1月5日から「調書方式」の取扱いを開始致します。
令和4年税制改正において、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、居住年が令和5年1月1日以降の住宅ローンご利用者を対象に年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われたことに対応するものです。
なお、現在「証明書方式」の住宅ローンご利用者については、引き続き当金庫から年末残高証明書を郵送いたします。
記
1.取扱開始日
令和8年1月5日(月)
2.ご対象の方
令和8年1月5日以降に当金庫で住宅ローン契約を締結する方で、下記①②のいずれも満たす方。
① 居住年が令和5年1月1日以降であること
② 「住宅ローン控除に関する申請書」、「個人番号届出書兼告知書」の
提出をいただくこと
なお、現在「証明書方式」の住宅ローンを利用中で、居住年が令和5年1月1日以降のお客さまにつきましては、上記②を提出いただくことにより、「調書方式」への切り替えが可能です。
3.証明書方式と調書方式の概要
(1)証明書方式
住宅ローン控除の適用を受ける住宅ローン利用者が、金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式です。
(2)調書方式
金融機関が税務署に年末残高調書を提出し、国税当局から住宅ローンご利用者にマイナポータル連携により年末残高情報を提供する方式です。居住年が令和5年1月1日以降で、当金庫所定様式の「個人番号届出書
兼 告知書」および「住宅ローン控除に関する申請書」を提出している住宅ローンご利用者がご対象です。
「調書方式」に対応した金融機関からのお借入れに係る住宅ローン控除の確定申告・年末調整の手続きについては、「年末残高調書」の年末残高情報等の情報を、マイナポータル連携によって活用することにより、手続きが簡便になります。手続きの詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm