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貸金庫規定改定のお知らせ
この度、金融庁が発表した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を受け、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保や貸金庫業務の適正化を図るため、貸金庫規定を改正いたします。
なお、改定後の規定は、従前より貸金庫をお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきますので、ご了承ください。
記
1. 改定日
令和8年4月1日(水)
2. 主な改定内容
(1)貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加
(2)貸金庫の利用目的(適切にご利用いただくこと)を書面等でご申告いただくことを追加
(3)マネー・ローンダリング防止の観点から、貸金庫内外を確認させていただくことを追加
(4)当金庫による契約の解約事由を追加
3. 格納できない現金について
令和8年4月1日(水)以降、貸金庫内に現金を格納できなくなります。現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまにおかれましては、お早めに現金をお取り出しいただきますようお願いいたします。
日本円(注)および外国通貨ともに格納いただけません。
(注)日本円のうち、以下の二点が格納できない現金となります。
①日本銀行ホームページ「現在発行されている銀行券・貨幣」の銀行券・貨幣
②「①」と肖像画が同一である銀行券(2007年発行停止の一万円券(福沢諭吉))
*詳しくは日本銀行ホームページをご確認ください。
4. 利用目的の申告書面郵送について
上記2.(2)に記載の書面につきましては、貸金庫をご契約いただいているお客さまに対して令和8年5月以降に届出の住所宛てに順次郵送させていただきます。お手元に届き次第内容を確認のうえ、ご申告をお願いいたします。
5. 新旧対照表
以 上