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2019/09/13

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた「預金規定」の変更について

当金庫は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、令和元年12月16日より「預金規定」等の内容を変更いたします。
 変更後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、再度確認させていただく場合がございます。また確認の際、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

 なお、在留カードをお持ちのお客さまにつきましては、新規取引開始時に、在留期間・在留資格等を確認させていただいておりますが、既にお取引があるお客さまも在留期間・在留資格等を更新された場合、新たな在留カードを確認させていただく場合があります。

 当金庫が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合がございます。また、当金庫が確認した情報や資料の内容によっては、お取引を制限等させていただく場合がございます。

 変更後の規定につきましては、変更前よりお取引いただいているお客さまにも適用となります。

1.対象となる主な預金規定等
預金規定等・定期性総合口座規定  ・普通預金規定

2.変更日
令和元年12月16日(月)

3.主な変更内容
次の条項を新設・追加します。
<普通預金規定の抜粋>(下線部を新設・追加します。)

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12.(取引の制限)
(1)預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、各種確認や資料の提出を求めることがあります。この場合において、当該依頼に対し正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)1年以上取引のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当金庫に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(4)前記(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する回答、具体的な取引の内容、説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5)前記(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。


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13.(解約等)
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が預金口座の解約が必要と判断した場合。
④法令で定める本人確認等における確認事項、または第12条1項もしくは3項の定めにもとづく預金者からの回答、届出または提出された資料が偽りである場合
⑤第12条1項から3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
⑥この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑦第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当金庫からの確認に応じない場合


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