便利なサービス

代理人サービス

例えばこんなお悩みはありませんか?

体の不自由ば主人のために
私が預金をおろせるかしら?

女性

高齢の親の代わりに
私が預金をおろすことができるかな?

男性

代理人サービスご利用いただくと
ご本人さまが病気等で店頭窓口に来店できず、お支払いなどの預金手続きができない時に、ご本人さまに代わって、あらかじめお届けいただいた代理人の方がお手続きすることができます。
※取引時にその都度委任状が不要となり便利です。
対象の代理取引
普通預金の入出金(一部の振込含む)および定期預金・定期積金の新規口座開設、入金、解約
申込受付

預金者と代理人からお届けをいただきます。

※預金者と代理人は本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
※口座開設店にて申込む必要があります。

代理人の条件
預金者の配偶者または3親等以内の親族
代理人との取引
  • 代理人との取引は口座開設店となります。
  • 取引の都度、本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
  • 取引伝票等には「預金者〇〇〇〇代理人△△△△」と代理人が署名し、代理人印鑑を捺印してください。
  • 預金者の普通預金口座からの現金出金は、日常生活資金の範囲内として1か月の限度額を20万円とします。ただし別枠として預金者の税金、公共料金等の納付、および預金者の医療費(請求書等による確認をさせていただきます)については、20万円の限度額を超えての出金を可能とします。
  • 預金者の普通預金口座からの振替による振込(病院等への医療費や税公金の支払を除く)については預金者の意思を確認したうえで取扱います。
  • 定期預金および定期積金の解約については預金者の普通預金への振替のみとします。
キャッシュカード
すでに発行済みの預金者のキャッシュカードは廃止(回収)します。
サービス利用料

月額500円(税別)で口座引き落としです(その他、各種お手続きに所定の手数料がかかる 場合があります)。

変更・停止
サービス内容の変更や、サービスの利用停止を希望される場合は、口座開設店にて所定のお手 続きをお取りください。
注意事項
  • 代理人取引開始後、預金者の他の推定相続人から代理取引に関する開示請求があれば当金庫はそれに応じます。
  • 以下の場合には、当金庫の判断で本サービスを停止させて頂く場合があります。
    • 預金者が死亡した場合や預金者に破産手続開始があった場合
    • 代理人が死亡した場合や代理人に破産手続開始があった場合
    • 代理人に成年後見制度の開始があった場合
    • 代理人の意思・判断能力が無くなった、または不十分だと当金庫が判断した場合
    • 代理人が行う取引に疑念や不審な点があると当金庫が判断した場合
    • サービス利用料の引き落としができなかった場合
    • その他、当金庫が本取扱の提供が適当ではないと判断した場合